アパート敷地を広大地評価、さらに附属設備・構築物等の評価方法の見直しと葬式費用の追加計上で700万円の還付!
アパート敷地については、2棟のアパートが建っていたが、当初申告では2棟の敷地全体(1300㎡)を一体として評価をしていた。貸家建付地を評価する場合においては、貸家が数棟あるときには、原則として、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とするため、それぞれの敷地ごとに評価することとした。
なお、内1棟の敷地については「広大地評価」の適用をした。結果土地の評価額は2,800万円減額されることとなった。
また、当初申告において「事業用財産」として評価がされていた、附属設備・構築物・一般動産について、当初申告では定額法にて償却を行っていたり、計上する必要がない財産まで計上されていたりしたため、財産評価基本通達に基づき正しく分類をし、計上の必要があるものについては定率法で償却をして計上をした。その結果、評価額は830万円減額となった。最後に葬式費用について、読経料の計上漏れを確認し、30万円の葬式費用を計上することとした。これらの見直しにより相続税額は約700万円還付されることとなった。