日本と海外双方の税制に精通

海外資産をお持ちの方や
外国人の方の相続対策・
税務申告に特化した
オーダーメイドサポート

海外対応 24時間受付 オンライン相談予約はこちら
  • 年間1,000件以上の相談実績
  • 各国の法律事務所や税務機関と提携
  • 海外在住でも対応可能
  • 相続発生後の申告・手続きサポートも継続して提供
  • 社会保険労務士、公認会計士、弁護士、司法書士、中小企業診断士、など各分野の専門家が在籍
  • 二重課税対策のノウハウ

主要先進国を中心として
世界中どこでも対応

サービス一覧

OUR SERVICE

  1. 01

    国際相続税の申告

    • 相続財産の中に国外財産がある場合、被相続人が外国籍もしくは海外居住の場合、相続人の中に外国籍もしくは海外居住の方がいる場合の相続税申告
    • 納税義務判定
    • 現状の概算相続税シミュレーション
    詳しくはこちら
  2. 02

    国際相続対策
    コンサルティング

    • 金融資産や不動産に関するプロベート対策全般
    • 海外信託の組成、海外における遺言書作成、その他の相続対策全般
    • 海外居住の方を絡めた生前贈与
    • 上記に付随した相続税、贈与税、所得税の税負担シミュレーション
      など
    詳しくはこちら
  3. 03

    海外収入の
    確定申告

    • 日本国以外からの収入がある方向け(給与・年金・配当・不動産・国外財産の譲渡など)、日本での確定申告要否の検討も対応可能
    • 外国税額控除が必要な申告も対応可能
    • 米国での確定申告が必要な場合は提携先の専門事務所を紹介可能で両国申告をワンストップで対応可能
    詳しくはこちら
  4. 04

    国外転出時課税の
    申告・納税猶予

    • 金融資産1億円超の方が日本から出国される場合の申告・手続きサポート
    • 国外転出時課税の納税猶予を検討されている方のサポート
    詳しくはこちら

MAC CONSULTING GROUP

MAC CONSULTING GROUP

ABOUT US

40年以上の信頼と、年間3,000件を超える相談実績を誇る
MACコンサルティンググループが、
国際相続・海外資産に関するサポートを行います。

200名規模の専門スタッフと12のグループ企業が連携し、
税理士・弁護士・司法書士など、
各分野のプロフェッショナルがそろう独自の体制で、
お客様一人ひとりに合わせたフルオーダーメイドの
ご支援を行います。

国境を越えた複雑な相続税申告や生前の相続対策にも、
確かな経験と体制で安心をお届けします。

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事例紹介

CASE STUDIES

  • CASE 01

    国際相続税申告サービス

    日本在住の被相続人が
    海外に不動産を所有

    お父様が日本で他界されたA様からのご相談。アメリカに所有していた賃貸不動産について、評価方法や相続手続きに不安を感じられていました。日本と現地では不動産の評価基準が異なるため、私たちは現地の法律事務所と連携し、名義変更の手続きまで円滑に対応。将来の二次相続も見据えて、不動産の活用や処分方法についても丁寧にアドバイスしました。

  • CASE 02

    国際相続税申告サービス

    相続人が海外に
    居住しているケース

    海外にお住まいの相続人が含まれる相続手続きについて、日本国内にいるご親族からご相談がありました。印鑑証明や住民票の取得、遺産分割協議書の署名・押印がスムーズにいかず、納税や財産分配に遅れが出ていました。私たちは在外日本大使館で取得できるサイン証明の取得方法を案内し、必要書類の準備スケジュールを明確にご案内。海外にお住まいの相続人への財産分配についても具体的にアドバイスし、二次相続への配慮も含めた分割方法をご提案しました。

  • CASE 03

    国際相続対策コンサルティングサービス

    アメリカ不動産に対する
    プロベート対策としての信託設立

    日本にお住まいのA様は、アメリカに不動産を所有しており、プロベート(検認手続)を回避したいとのご要望がありました。生前に信託を設立し、不動産を信託名義に変更。相続発生時には、受益者であるご家族に直接財産が移転されるように設計しました。プロベートの煩雑さや費用を回避できたことで、ご家族のご負担も最小限に抑えることができました。

  • CASE 04

    国際相続対策コンサルティングサービス

    ハワイ不動産の持分を
    法人化して相続対策

    ハワイに別荘を所有しているB様からのご相談。将来の相続を見据えて、ハワイ州でLLC(有限責任会社)を設立し、不動産を法人名義に移転しました。将来的にはLLCの持分を相続人に譲渡することで、プロベートを回避し、相続手続きを簡略化できる仕組みを構築しました。遺言書に頼らず、法人契約に基づくスムーズな財産移転が可能となるとともに、相続内容が公開されずプライバシーが守られ、海外不動産も含めた資産の一括管理が可能となりました。

  • CASE 05

    海外収入の確定申告サービス

    アメリカの社会保障年金(Social Security Benefits)を受給しているケース

    日本在住のA様は、過去にアメリカで勤務されており、現在は「Social Security Benefits(社会保障年金)」を年間12,000ドル(約150万円)受給されています。ご本人からは、日本での確定申告の必要性についてご相談がありました。
    私たちはまず、日米租税条約によりアメリカの社会保障年金は日本で非課税となる旨をご説明。確定申告書に記載する必要はないものの、住民税の申告時には「国外年金の受給あり」と申告することを助言しました。また、将来的に企業年金やIRAを受け取る場合には日本で課税対象となる可能性があること、米国からの源泉徴収がある場合は「Form 1042-S」の取得が必要となる点も併せてアドバイスいたしました。

  • CASE 06

    海外収入の確定申告サービス

    ドイツ勤務歴がある方の
    企業年金申告

    B様はドイツの企業で10年間勤務され、現在は年間15,000ユーロ(約220万円)の企業年金を受給されています。ご本人より、日本での申告手続きが分からないとのご相談がありました。
    私たちは、日独租税条約の内容を踏まえ、この年金は日本では「雑所得」として課税対象となる旨をご説明。まずはドイツでの源泉徴収証明書を取得していただき、ユーロから円に換算のうえ、正しく申告書に反映。ドイツで課税済みの金額については、外国税額控除の申請もサポートしました。
    また、ドイツの源泉税率は比較的高いため、控除可能額の上限に注意する必要がある点や、非居住者扱いになると租税条約の適用が変わる可能性があることなど、今後の生活拠点に関する留意点もご案内しました。

  • CASE 07

    国外転出時課税の申告・納税猶予サービス

    株式の含み益がある場合の
    国外転出

    日本にお住まいのA様は、シンガポールへのご転居を検討されており、保有株式の含み益が約1億5,000万円ある状態でご相談をいただきました。
    国外転出時には「みなし譲渡課税」が適用されるため、F様のケースでは譲渡所得税(20.315%)として約3,047万円の課税が予想されました。私たちは事前に一部の株式を売却することで課税対象を約1億円に調整。また、納税猶予制度の活用も提案し、要件確認や申請手続きまで一貫してサポートいたしました。加えて、資産を家族に贈与する選択肢についても検討しましたが、贈与税のリスクを踏まえ慎重にご案内しました。

  • CASE 08

    国外転出時課税の申告・納税猶予サービス

    仮想通貨を大量に
    保有している方
    の国外転出

    仮想通貨を2億円相当保有しているB様は、タイへの移住をご検討中で、国外転出時課税についてご相談をいただきました。
    仮想通貨も「みなし譲渡課税」の対象となるため、G様には、移住前に保有資産を評価・整理する必要がある旨をご説明しました。評価額から取得費を引いた含み益に対し、所得税・住民税が課税されるため、国内の取引所で一部仮想通貨を売却して含み益を調整する対応を実施。加えて、納税猶予制度の要件確認も行い、タイ移住後の税務対応や送金方法についてもアドバイスしました。
    なお、海外の取引所へ移管する際も課税対象となることから、その点についてもご注意いただきました。

よくある質問

FAQ

Q 国際資産税の相談は全国対応可能ですか?
はい、日本国内だけでなく日本国外からのご依頼も対応可能でございます。
面談はオンラインもしくは対面(東京日本橋支店もしくは横浜支店)でお受けしております。首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)にお住まいの方には、ご自宅等へのご訪問も可能でございます。
また、メールのみでのご対応も承っております。
Q 日本語が話せない場合も対応可能でしょうか?
英語での対応が可能です。
英語によるメールでのやりとりや、英文資料のやりとりも承っております。
面談の場合は、英語が話せる職員の同席が必要となりますので、事前に面談日のご予約をお願いしております。なお、電話相談のみのご対応は承っておりません。
英語以外の言語につきましては、別途ご連絡くださいませ。
Q 具体的な相談内容が決まっていなくても、とりあえず相談に乗っていただくことは可能でしょうか?
もちろん可能です。
国際資産税はとても複雑で、何から始めればよいか分からないという場合がほとんどです。まずは現状のヒアリングをさせていただき、お客様ごとに最適なご提案をさせていただきますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
Q 平日夜間や休日でも対応可能でしょうか?
はい、対応可能でございます。
海外にお住まいの方は時差の関係もございますので、可能な限り調整させていただきます。
ただし、通訳が必要な場合は通訳者の日程調整も必要となりますので、場合によっては対応できないこともございます。あらかじめご了承ください。
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