
海外収入の確定申告でよくあるトラブルやご相談内容
- 外貨収入の換算方法が分からない
- 二重課税を回避できていない
- 外国税額控除の申請を忘れた
- 所得区分が正しくできない
- 必要な添付書類が揃わない
- 株式配当収入の処理に困った
- 仮想通貨収入の扱いが不明
- 滞在日数による課税区分に迷った
海外収入の確定申告の専門家に相談し、
リスクを回避しましょう
申告手続きの書類作成から提出まで
フルサポートで
対応します。
サービス内容・対応範囲
OUR SERVICE

01
海外からの収入がある方の
確定申告
(給与、年金、配当、不動産、国外財産の譲渡など)
海外勤務による給与収入、海外年金、外国株式の配当、海外不動産収入、国外資産の売却益など、海外からの収入・所得については日本国内での確定申告が必要になります。当法人では、収入源国の資料確認から適切な為替換算、所得区分ごとの計算まで、正確かつスムーズな申告作業を全面サポートいたします。

02
外国税額控除を適用する
確定申告
海外で得た所得に対して現地で課税を受けた場合、日本国内での二重課税を防ぐために「外国税額控除」の適用が可能です。当法人では、控除適用に必要な外国税額の確認、証明書類の整備、控除限度額の計算まで専門的に対応し、適正な税額軽減を実現します。

03
納税管理人の
届出書作成・代行(出国後の
確定申告までサポート可能)
海外転勤・移住などで出国する場合、日本国内での納税義務を履行するためには「納税管理人」の届出が必要です。当法人では、届出書の作成・提出代行に加え、出国後も納税管理人として確定申告や税務対応を継続サポートし、安心の体制を整えます。
米国確定申告について
ABOUT U.S. TAX RETURNS

日本での確定申告に加え米国での確定申告が必要な方は、提携先と協力してワンストップで両国の確定申告を行うことが可能です。
外国税額控除の適用なども連携して進めていきますので、お客様の負担が圧倒的に少なくなります。
米国のみの確定申告が必要な方もお気軽にご相談ください。
米国以外の国での確定申告については応相談とさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。
料金・プランの案内
PRICING & PLAN
海外収入の確定申告サービス | |
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確定申告書作成及び税務代理 | 20万円〜 (国内収入のみの場合は15万円〜) |
外国税額控除を適用する申告 | 15万円〜 (外国税額控除の判定含む) |
納税管理人の届出書作成代行 | 10万円〜 (弊社を納税管理人に選任する場合は5万円〜) |
ご相談の流れ
PROCESS
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STEP
01
-
STEP
02
無料面談
国際資産税特化の専門家と対面もしくはオンラインにて無料面談を行い、
ご相談内容を確認して確定申告の見積りをご案内いたします。 -
STEP
03
電子契約
正式にご依頼いただけましたら、電子契約にて契約書の取り交わしを行います。
-
STEP
04
必要資料のご準備
ご契約時に必要資料のご案内をいたしますので、お客様にて資料のご準備をしていただきます。
ある程度そろいましたら、対面もしくは郵送にて弊社担当者がお預かりいたします。 -
STEP
05
確定申告書の作成・申告・納税
資料をお預かりでき次第、弊社の方で確定申告書の作成を進めていきます。
申告書が完成しましたら、税額報告と納付書をお渡しいたします。
複雑な国際相続も、専門家チームが
資産構成に応じた最善策をご提案します。
まずは
無料相談・お問い合わせ
海外対応・24時間受付中
Webからお問い合わせご希望日時をお知らせください
オンライン相談予約はこちら事例紹介
CASE STUDIES
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CASE 01
海外収入の確定申告サービス
アメリカの社会保障年金(Social Security Benefits)を受給しているケース
日本在住のA様は、過去にアメリカで勤務されており、現在は「Social Security Benefits(社会保障年金)」を年間12,000ドル(約150万円)受給されています。ご本人からは、日本での確定申告の必要性についてご相談がありました。
私たちはまず、日米租税条約によりアメリカの社会保障年金は日本で非課税となる旨をご説明。確定申告書に記載する必要はないものの、住民税の申告時には「国外年金の受給あり」と申告することを助言しました。また、将来的に企業年金やIRAを受け取る場合には日本で課税対象となる可能性があること、米国からの源泉徴収がある場合は「Form 1042-S」の取得が必要となる点も併せてアドバイスいたしました。 -
CASE 02
海外収入の確定申告サービス
ドイツ勤務歴がある方の
企業年金申告B様はドイツの企業で10年間勤務され、現在は年間15,000ユーロ(約220万円)の企業年金を受給されています。ご本人より、日本での申告手続きが分からないとのご相談がありました。
私たちは、日独租税条約の内容を踏まえ、この年金は日本では「雑所得」として課税対象となる旨をご説明。まずはドイツでの源泉徴収証明書を取得していただき、ユーロから円に換算のうえ、正しく申告書に反映。ドイツで課税済みの金額については、外国税額控除の申請もサポートしました。
また、ドイツの源泉税率は比較的高いため、控除可能額の上限に注意する必要がある点や、非居住者扱いになると租税条約の適用が変わる可能性があることなど、今後の生活拠点に関する留意点もご案内しました。
よくある質問
FAQ
Q 海外赴任が決まりましたが、日本での確定申告はどうしたらよいでしょうか?
また、海外転居でなくても、国外からの収入がある方向けの確定申告もお引き受けしております。
Q 米国での確定申告が必要と言われましたが、対応可能でしょうか?
日本での確定申告では外国税額控除の適用がございますが、外国税額控除についても提携先事務所と連携して行いますので、お客様のご負担を最小限にして両国での申告が可能です。
米国以外の確定申告については、国により状況が異なりますので、まずはご相談くださいませ。