日本で生活・就労する外国人の方の中には、日本の確定申告についてよくわからないという方もいるのではないでしょうか。
日本の税制度には独自のルールがあり、居住状況や収入の種類によって申告が必要なケースもあります。
本記事では、外国人の確定申告について、申告すべき所得の範囲や準備すべき書類など、初めての方にもわかりやすく解説します。
目次
外国人の方にも必要な確定申告とは?

日本に住んで働いている外国人でも、一定の条件を満たすと確定申告が必要になります。
確定申告とは、1年間に得た所得(収入)を税務署に申告し、納める税金の額を自分で計算して申告する手続きのことです。
特に、複数の収入源がある場合や副業収入がある人、年収が高い人、医療費や保険料で控除を受けたい人などは、確定申告が必要です。
また、外国人の場合、「居住者」と「非居住者」で税の扱いが異なります。
1年以上日本に住んでいる人は原則「居住者」とされ、ほとんどの所得に対して課税されます。
日本の税制度は複雑ですが、正しく手続きを行えば、払いすぎた税金が戻る「還付」を受けられる場合もあります。
確定申告は、税金を正しく管理し、安心して日本で暮らすための大切な手続きなのです。
外国人で確定申告が必要になる所得の範囲
外国人の方が確定申告が必要になるかどうかは、居住区分と所得の発生源によって異なります。
各居住区分の特徴と確定申告が必要な所得の範囲を詳しくみていきましょう。
国内源泉所得 | 国外源泉所得 | ||||
---|---|---|---|---|---|
国内払い | 国外払い | 国内払い | 国外払い | ||
居住者 | 非永住者以外の居住者 | 課税 | 課税 | 課税 | 課税 |
非永住者 | 国内送金された分のみ課税 | ||||
非居住者 | 原則として課税 | 課税対象外 |
居住者
居住者とは、日本国内に住居がある、または現在まで1年以上居所がある方のことです。
ビザの種類に関係なく、生活の拠点が日本にあると判断されれば居住者として分類されます。
居住者は、「永住者」と「非永住者」に区分され、どちらも国内源泉所得は課税対象ですが、国外源泉所得に関しては課税対象の範囲が異なります。
非永住者以外の居住者
日本国内に住所を有する個人、もしくは日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する個人で、非永住者以外の者をいいます。
国内外を問わず全ての所得が日本で課税対象になります。
非永住者
居住者のうち、日本国籍を持たず、過去10年間のうち日本に居住していた期間が合計で5年以下の外国人を非永住者と呼びます。
非永住者は、国内源泉所得には課税され、国外源泉所得は日本に送金された分のみ課税されます。
非居住者
非居住者とは、日本に住居や居所がない、かつ現時点で引き続いて1年以上日本に居住していない外国人のことです。
非居住者の場合、原則として日本国内で発生した所得にのみ課税されます。
外国人の会社員も確定申告は必要?

外国人の会社員で、日本の企業に勤めており、1年以上居住していて非永住者以外の居住者に区分される方は、原則として年末調整で納税が完了するため、確定申告は不要です。
ただし、年収が2,000万円を超える場合や、副業収入・不動産収入がある場合、日本国内だけでなく国外での所得もある場合は確定申告が必要です。
また、医療費控除や寄附金控除などの適用を希望する場合は、確定申告をすることで税金が還付されることもあるので、忘れずに確定申告を行いましょう。
外国人が受けられる所得控除
所得控除とは、所得税を計算するうえで社会政策上の要請によるもの、各納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられているものです。
具体的には扶養控除や配偶者控除、医療費控除や寄付金控除などがあります。
外国人の方でも、所得控除を受けることが可能です。
ただし、受けられる控除は居住者と非居住者によって異なったり、年の途中で居住形態に変更がある場合は取扱いが異なったりするため、しっかり確認しておきましょう。
居住者の場合
居住者の場合、永住者・非永住者問わず15種類すべての所得控除を受けることが可能です。
ただし、中には取扱いに注意が必要な所得控除もあるため、仕組みを理解しておくことが重要です。
- 扶養控除:扶養親族が国外にいる場合は送金証明書が必要
- 配偶者控除:配偶者が国外にいる場合は婚姻証明書が必要
- 医療費控除:国外で支払った医療費も対象
- 生命保険料控除:国外の生命保険会社に払った生命保険料は対象外
- 外国税控除:海外所得を現地で納税していれば申請可能
医療費控除や外国税控除などは、年末調整では対応できないため、自身で確定申告をしなければ控除を受けることができません。
控除を受けられる条件や確定申告に必要な書類を理解しておき、しっかり準備をしておきましょう。
非居住者の場合
非居住者の場合、原則として日本での所得控除は受けることができません。
ただし、非居住者であっても限定的に基礎控除や寄附金控除が受けられる場合があります。
税額控除としては、配当控除と政党等寄附金特別控除を受けることが可能です。
上記以外の控除は、基本的に受けることができません。
年の途中で居住形態が変更になった場合
年の途中で居住形態が変更になった場合、控除ごとに取扱いが異なるので、詳細は以下の表を参照してください。
年全体に適用される控除 | ・基礎控除 ・寄附金控除 |
---|---|
居住者の期間の支払い分のみに適用される控除 | ・医療保険控除 ・社会保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・生命保険料控除 |
外国人が確定申告する流れ

外国人の方が確定申告する際は、以下のような流れで手続きを進めます。
- 必要書類を準備する
- 申告書を作成・提出する
- 納税・還付の確認をする
1.必要書類を準備する
まずは、確定申告をするうえで必要になる書類を準備しましょう。
源泉徴収票や本人確認書類などの基本的な書類に加え、控除を申請する場合は受ける控除に応じた書類を準備しなければなりません。
- 源泉徴収票
- 在留カードまたは外国人登録証明書の写し
- 居住形態等に関する確認書
- 預貯金通帳等の写し
- 親族関係書類(婚姻証明書、出生証明書など)
- 送金証明書
書類を準備するうえで重要なのは、提出期限までに確実に間に合うよう、早めに準備することです。
特に海外の扶養親族を申請する場合、翻訳書類や送金証明書の取得に時間がかかることがあります。
書類が間に合わなかったり不足していたりした場合、税務署から指摘を受けて本来受けられるはずの控除や還付が却下されるリスクがあるので注意しましょう。
2.申告書を作成・提出する
書類を作成する際は、所得金額や控除額は1円単位まで正確に記載しなければなりません。
年の途中から居住形態が変更になった場合、居住者の期間の支払い分のみが対象となる控除もあるため、書類の支払日・送金日が居住者期間中かどうかをしっかり確認しましょう。
3.納税・還付の確認をする
申告の結果、税金を納める必要がある場合は、3月15日までに納付しなければなりません。
納付方法には銀行・ATM・クレジットカード・口座振替・スマホ決済など複数あります。
還付申告の場合は、指定した銀行口座に通常1〜2か月以内に返金されます。
外国人の方で海外送金を希望する場合、日本国内の金融機関口座を通す必要があるので、注意してください。
また、税務署から追加確認や問い合わせが来ることもあります。申告内容や控除に関する書類は5年間(一定の書類は7年間)保管しておくのが望ましいです。
外国人が確定申告を忘れたらどうなる?

外国人の方であっても、日本で課税対象となる所得がある場合は、確定申告の義務があります。
申告が必要なのに申告をしなかったり、期限を過ぎて忘れてしまった場合、まず考えられるのは「延滞税」や「無申告加算税」といったペナルティの発生です。
これは、本来納めるべき税金に対して一定割合が加算される罰則です。
また、年末調整では反映されない控除(医療費控除やふるさと納税など)も申告しなければ適用されず、本来戻ってくるはずの還付金が受け取れなくなります。
さらに悪質な場合、税務署から調査・指導を受けたり、最悪の場合には脱税行為(法律違反)として罰則の対象となることもあります。
在留資格の更新やビザ審査の際にも、納税状況が確認されることがあるため、外国人にとっては特に重要です。
外国人も忘れずに確定申告を
日本で暮らす外国人の方にとって、確定申告は税金を正しく納めたり、払いすぎた税金を取り戻したりするための大切な手続きです。
特に控除や還付を受けるには、期限内の申告が不可欠なので計画的に準備を進めましょう。
居住区分や所得の内容によって取り扱いも異なるため、自分の状況に合った正しい対応が求められます。
安心して日本で生活を続けるためにも、外国人の方も確定申告を忘れずに行いましょう。
外国人の方で確定申告に関するご相談がある場合は、MACコンサルティンググループへお気軽にご相談ください。
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