海外の銀行口座へ資金を移動させたり、海外から日本へ送金したりする際、多くの人が「送金そのものに多額の税金がかかるのか」という不安を抱きます。
結論から申し上げますと、海外送金という「行為」自体に課税されることはありません。

しかし、その送金の背景にある「原因(所得や贈与など)」には課税の可能性があります。
また、日本の税務署は100万円を超える全ての海外送金を正確に把握しており、後日「お尋ね」と呼ばれる問い合わせ文書が届くことも珍しくありません。

本記事では、国際資産税の専門家の視点から、海外送金と税金の関係、税務署がチェックしているポイント、そしてリスクを回避するための適切な対応方法について詳しく解説します。

海外送金そのものに税金はかかるのか?

海外送金の手続きを行う際、銀行の窓口やオンライン画面で「送金の目的」を問われますが、これはあくまで統計やマネーロンダリング対策のためであり、送金した瞬間に税金が引き落とされるわけではありません。

しかし、なぜ多くの人が海外送金と税務をセットで考える必要があるのでしょうか。
そこには日本の税制における「報告義務」と「実態課税」の原則が深く関わっています。

送金は「行為」、課税は「原因」に対して行われる

税金がかかるかどうかを判断する基準は、送金という行為ではなく、そのお金がどのような性質のものかという点にあります。
例えば、自分の預金を日本から海外の自分名義の口座へ移す場合、資産の所在が変わるだけなので課税関係は発生しません。

しかし、以下のようなケースでは、送金をきっかけとして税務上の問題が生じます。

  • 日本で稼いだ所得を海外へ移す場合(所得税の申告漏れの疑い)
  • 海外の親から日本の子への送金(贈与税の対象)
  • 海外不動産を売却した代金の日本への送金(譲渡所得税の対象)

100万円超の送金はすべて税務署へ通知される

なぜ税務署は個人の海外送金を把握できるのでしょうか。
それは「内国税の適正な確保のための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」により、金融機関に対して報告義務が課されているからです。

具体的には、1回あたり100万円を超える海外送金(受取を含む)があった場合、金融機関は税務署に対し「国外送金等調書」を提出しなければなりません。
この書類には、送金人の氏名、住所、マイナンバー、受取人の情報、送金金額、そして送金目的が詳細に記載されています。

つまり、100万円を超える送金を行った時点で、その取引は税務当局のデータベースに登録されることとなります。

税務署から届く「お尋ね」の正体と回答義務

海外送金から数ヶ月、あるいは1〜2年が経過した頃に、税務署から一枚の書面が届くことがあります。
これが通称「お尋ね」と呼ばれる「国外送金等に関するお尋ね」です。

この書面が届いたからといって、即座に脱税を疑われているわけではありません。
しかし、回答内容によっては税務調査へと発展するリスクを孕んでいます。

お尋ねが届く主なタイミングと目的

税務署がお尋ねを送る最大の目的は、「その送金資金の原資は何か」および「その送金に関連して発生する税金が正しく申告されているか」を確認することにあります。

特に以下のような状況では、お尋ねが届く確率が高まります。

  • 過去の確定申告の内容に対して、送金額が不自然に大きい場合
  • 海外に居住していた家族から多額の送金があった場合
  • 数回に分けて100万円以下の送金を繰り返している場合(分割送金の疑い)

税務署は、法定調書、CRS(共通報告基準)による海外金融口座情報、および過去の申告データを照らし合わせ、疑義が生じた対象者に優先的にお尋ねを送付します。

「お尋ね」への回答は任意か、それとも義務か

法律上、お尋ねは「行政指導」の一環であり、更生決定のような強制力を持つものではありません。
そのため、回答しないこと自体に対する直接的な罰則は規定されていません。

しかし、お尋ねを無視したり、虚偽の回答を行ったりすることは全く推奨されません。
回答を拒否すれば、税務署は「何か隠したいことがあるのではないか」という疑念を強め、より強制力の強い「税務調査」へと切り替える可能性が極めて高くなります。

誠実かつ論理的な回答を行い、必要であれば通帳の写しや契約書などの証拠書類を提示することで、早期に疑念を晴らすことが最善の策です。

ケース別:課税対象となる海外送金のパターン

海外送金に関連して課税が発生するケースは多岐にわたりますが、特にトラブルになりやすいのが「贈与」「所得」「相続」の3パターンです。

それぞれのケースにおいて、どのような点に注意すべきか整理しておきましょう。

海外に住む親族からの送金と贈与税

最も多いトラブルの一つが、日本に住む親から海外に住む子供への送金、または海外に住む親から日本に住む子供への送金です。

例えば、海外での生活資金援助や住宅購入資金として送金をした場合、それが年間110万円の基礎控除を超えるのであれば、日本の贈与税の対象となります。
ここで注意が必要なのは、送金した人が日本に住んでいない外国人であっても、受取人が日本居住者であれば日本の贈与税が課されるという点です。

  • 送金目的が「生活費や教育費」として通常認められる範囲であれば非課税ですが、貯蓄や資産購入に充てた場合は課税対象です。
  • 贈与契約書を作成していない場合、税務署から「名義預金の扱い」や「贈与税申告していない」として指摘を受けるリスクがあります。

海外不動産の売却代金と譲渡所得税

海外にある不動産を売却し、その代金を日本へ送金するケースも要注意です。
日本居住者は「全世界所得」に対して課税されるため、海外での売却益であっても日本で確定申告を行う義務があります。

現地で既に税金を支払っている場合でも、自動的に免除されるわけではありません。
日本での申告時に「外国税額控除」を適用することで、二重課税を調整する手続きが必要です。

この手続きを失念したまま送金だけを行うと、税務署から「利益の申告漏れ」を指摘されることになります。

自身の海外口座からの送金と所得税

自分名義の海外口座から日本へ送金する場合、原則として課税はされません。
しかし、その口座にある資金の「出所」が問題となります。

例えば、海外の金融機関に預けている資金が、過去に海外で得た利子所得や配当所得、あるいは海外での副業収入であり、それを日本で申告していなかった場合、送金をきっかけに過去の無申告が発覚します。

海外送金時に守るべき3つのリスク管理

税務署からの指摘を避け、スムーズな海外資産運用を行うためには、送金前後の適切な管理が不可欠です。
以下の3つのポイントは、国際資産税のトラブルを防ぐための鉄則といえます。

エビデンス(証拠書類)の徹底管理

海外送金の際、銀行の受取証や送金指示書はもちろんのこと、その資金の出所を証明できる書類を必ず保管しておいてください。

  • 親族からの送金であれば「贈与契約書」
  • 不動産売却代金であれば「売買契約書」および「現地での納税証明書」
  • 自身の預金移動であれば「海外口座の通帳や明細書」

これらを整理しておくことで、万が一お尋ねが届いた際にも、即座に「課税対象ではないこと」を立証でき、税務調査への発展を防ぐことができます。

国外財産調書の提出確認

海外に5,000万円を超える資産(送金した資金を含む)を保有している場合、毎年「国外財産調書」を提出する義務があります。
海外送金によって日本の資産を海外へ移した結果、国外資産が5,000万円を超えた場合、翌年からこの報告義務が発生します。

この調書の提出を怠っている状況で多額の海外送金を行うと、税務署は「隠し資産がある」と判断し、非常に厳しい調査を行う傾向があります。

専門家への事前相談

1,000万円を超えるような多額の送金や、複雑な親族関係が絡む送金を行う場合は、送金前に国際資産税に精通した専門家に相談することを強くお勧めします。

日本の一般的な税理士であっても、国際税務の細かいルールや、各国との租税条約、外国税額控除の計算方法には詳しくないケースが多々あります。
送金した後に「実は高額な贈与税がかかることが分かった」となっても、後から対策を講じることは困難です。

海外送金と税金に関するFAQ

海外送金に関して、よくある質問をまとめました。

Q. 100万円以下に分割して送金すれば、税金の問題はバレませんか?

金融機関は100万円以下の取引きであっても、不自然な分割送金や疑わしい取引きと判断した場合は「疑わしい取引の届出」を当局に行う義務があります。

また、近年のCRS(共通報告基準)の導入により、海外口座の残高や利子・配当の情報は自動的に日本に届くため、分割送金で捕捉を逃れることは事実上ほとんど不可能です。

Q. 海外の親から住宅購入資金の援助を受けます。税金の非課税枠はありますか?

日本国内の住宅購入であれば、一定の要件を満たすことで「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という特例が使える可能性があります。

ただし、受取人の居住要件や物件の所在などに細かい規定があるため、適用可能かどうか事前に精通した専門家への確認が必要です。

Q. 海外口座への送金時、マイナンバーの提示は必須ですか?

はい、現在の法律では、海外送金の手続き時にマイナンバーの提示が必須となっています。
提示を拒否した場合、銀行は送金手続きを受け付けません。

このマイナンバーに紐付いて、送金データが管理されることになります。

Q. 海外で既に所得税を払っています。日本でも払うと二重課税になりませんか?

日本の居住者である場合、海外で得た所得も日本で合算して申告する必要がありますが、現地で納めた税金分を日本の税金から差引く「外国税額控除」という仕組みがあります。

これを利用することで、国際的な二重課税を回避することが可能です。
ただし、自動的に適用されるわけではなく、確定申告での手続きが必要です。

Q. 1,000万円を自分名義の海外口座に送金するだけで税金はかかりますか?

自分名義の口座間の移動であれば、贈与税や所得税は発生しません。
ただし、その1,000万円の原資が、過去の申告していない所得ではないことが前提です。

また、送金後に海外で運用して利益(利息や配当)が出た場合は、その利益に対して日本で課税されます。

安心な海外送金のために

海外送金は、単なる資金の移動に留まらず、日本の税務署に対する「資産公開」のきっかけとなります。
100万円を超える送金には必ず「国外送金等調書」が作成され、税務署の監視下に置かれることを忘れてはなりません。

大切なのは、送金を隠そうとすることではなく、「その資金が正当なものであること」をいつでも説明できるように準備しておくことです。

特に以下のような状況に当てはまる方は、早期の対策が必要です。

  • 海外に1億円以上の資産があり、出国税や国外財産調書の対象となる可能性がある
  • 海外の親族と多額の資金のやり取りを予定している
  • 海外不動産の売却や、海外法人からの配当受領を予定している
  • 税務署から「お尋ね」が届いたが、どのように回答すべきか不安がある

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