海外に資産をお持ちの方、または相続人や被相続人が海外に居住している方にとって、国際相続は避けて通れない課題です。
国内の相続と比べて手続きが複雑で、放置すると資産凍結や二重課税といった深刻なリスクが発生します。
本記事では、国際相続の専門家が、相続発生前に必ず準備すべき生前対策を徹底解説します。
年間1,000件以上の国際相続をサポートしてきた実績から、失敗を防ぐためのポイントもご紹介します。
目次
国際相続で生前対策が不可欠な3つの理由
国際相続では、国内の相続とは異なる特有のリスクが存在します。
なぜ生前対策が不可欠なのか、その理由を3つの視点から解説します。
国内相続との決定的な違い
国際相続は、国内の相続と比べて次の点で大きく異なります。
まず、適用される法律が複数の国にまたがるため、手続きが非常に複雑です。
日本の相続に関する法律だけでなく、資産が所在する国の法律や、被相続人・相続人の居住国の法律が関係してきます。
また、海外資産の所在国によってはプロベート(遺産検認手続き)の対象となり、裁判所の監督下で清算が進められます。
これにより、資産が数ヶ月から数年にわたって凍結され、相続人はすぐに引き継ぐことができません。
さらに、日本と海外の両方で相続税(または遺産税)が課される二重課税のリスクがあります。
外国税額控除で一部は軽減できますが、手続きが煩雑で、適用を受けるには専門的な知識が必要です。
生前対策をしないと起こる深刻なリスク
生前対策を怠ると、以下のような問題が発生します。
プロベートによる資産凍結
米国やカナダ、英国などの英米法系の国では、被相続人名義の資産はプロベートの対象となります。
裁判所での手続きが完了するまで、相続人は資産を引き出すことも売却することもできません。
手続きには通常6ヶ月から2年程度かかり、その間、相続人は日本での相続税の納付期限(相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内)を迎えてしまうケースがあります。
二重課税による税負担の増大
日本で相続税が課されるだけでなく、資産所在国でも遺産税や相続税が課される場合があります。
外国税額控除を適用すれば一定の軽減は可能ですが、控除しきれない部分は実質的に二重課税となります。
事前に租税条約の内容を確認し、適切な対策を講じておくことが重要です。
相続人の手続き負担と精神的ストレス
海外資産の相続手続きは、言語の壁や時差、現地の法律・慣習の違いなど、相続人にとって大きな負担となります。
必要書類の取得だけでも、在外公館でのサイン証明や在留証明の取得が求められ、手続きが煩雑です。
さらに、資産の所在や口座情報が不明なまま相続が発生すると、相続人は資産の把握すらできず、途方に暮れることになります。
「気づいたときには手遅れ」になる前に
国際相続の生前対策は、相続が発生してからでは手遅れです。
特にプロベート回避策や信託の設定は、被相続人の生前にしか実行できません。
また、遺言書の作成や納税資金の確保も、時間をかけて計画的に進める必要があります。
「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにせず、できるだけ早い段階で専門家に相談し、必要な対策を講じることが大切です。
適切な生前対策を行うことで、相続税の負担を軽減できる場合もあります。
国際相続の生前対策① 海外資産の棚卸しと目録作成

国際相続の生前対策において、最初に取り組むべきは海外資産の全容把握です。
資産の所在が不明では、どのような対策を講じるべきかの判断すらできません。
なぜ資産の棚卸しが最優先なのか
国際相続の生前対策で最も基本となるのが、海外資産の棚卸しと目録作成です。
どこに、どのような資産があるのかを正確に把握しておかなければ、適切な対策を立てることはできません。
また、相続発生後に相続人が資産の存在を知らなければ、申告漏れや資産の散逸につながります。
資産の全容を把握することで、相続税の概算額を試算でき、節税対策の方向性も見えてきます。
目録に記載すべき必須項目
海外資産の目録には、以下の情報を漏れなく記載します。
- 資産の種類(不動産、預金、株式、保険など)
- 所在国
- 金融機関名、口座番号
- 概算評価額
- 所有形態(単独所有、共有、Joint Tenancyなど)
- アクセス情報(ID、パスワード、暗証番号)
- 関連書類の保管場所
特に重要なのがアクセス情報です。
オンラインバンキングやネット証券を利用している場合、ログイン情報がなければ相続人は口座の存在すら確認できません。
セキュリティに配慮しながら、信頼できる家族や専門家に情報を共有しておく必要があります。
デジタル資産の扱い方
近年増えているのが、暗号資産(仮想通貨)や海外のオンライン口座などのデジタル資産です。
これらは物理的な証書が存在しないため、アクセス情報を失うと資産そのものが失われてしまいます。
秘密鍵やパスワードは厳重に管理しつつ、相続人がアクセスできる仕組みを整えておくことが重要です。
目録の更新頻度
資産の内容は時間とともに変化します。
不動産を売却したり、新たに口座を開設したりすることもあるでしょう。
目録は最低でも年に1回は見直し、最新の状態を保つことを推奨します。
国際相続の生前対策② プロベート回避策の選択と実行

プロベートは、国際相続における最大の障壁の一つです。
生前に適切な回避策を講じることで、相続人の負担を大幅に軽減できます。
プロベートとは何か
プロベートとは、主に英米法系の国で採用されている、被相続人の遺産を裁判所の監督下で管理・分配する手続きです。
日本にはこの制度がないため、多くの方が存在を知らず、対策を怠ってしまいます。
プロベートの対象となると、資産は凍結され、裁判所での手続きが完了するまで相続人は引き継ぐことができません。
手続きには時間と費用がかかるため、生前に回避策を講じておくことが非常に重要です。
プロベートの詳細については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
プロベート回避の4つの主要手法と節税効果
プロベート回避策を講じることで、手続きの簡略化だけでなく、税負担の軽減につながる場合があります。
Joint Tenancy(合有不動産権)
不動産や銀行口座を複数人の共有名義にし、一人が亡くなった場合に自動的に生存者に権利が移転する仕組みです。
米国や英国など、英米法系の国で広く利用されています。
メリットは手続きが簡単で費用も抑えられる点ですが、デメリットとして共有者全員の同意なしに処分できなくなる点があります。
また、やり方を間違うと贈与税の課税リスクもあるため、事前に誰が住むか、誰と共有にするかなどを決めて設定することが重要です。
TODD / POD(死亡時移転証書・死亡時支払制度)
TODDは不動産向け、PODは金融資産向けの制度で、被相続人の死亡時に自動的に指定した受取人に資産が移転します。
生前は被相続人がすべての権利を保持し、いつでも受取人を変更できるため、柔軟性が高い手法です。
ただし、利用可能な州や国が限られているため、資産所在地の法律を確認する必要があります。
この方法により、プロベート費用(遺産総額の数%程度)を削減でき、結果的に相続人の手取り額を増やすことができます。
Living Trust(生前信託)
生前に信託契約を作成し、資産を信託名義に移転しておく方法です。
被相続人は信託の設定者であると同時に受託者として、生前は自由に資産を管理できます。
死亡時には、あらかじめ指定した後継受託者が資産を分配するため、プロベートを完全に回避できます。
ただし、設定費用が数十万円以上かかることと、資産を信託名義に移転する「ファンディング」という手続きを忘れると、信託の効果が失われる点に注意が必要です。
Living Trustの活用により、プロベート費用の節約に加え、資産の評価方法によっては相続税の軽減効果も期待できます。
海外法人の活用
米国のLLC(有限責任会社)など、海外法人を設立して資産を法人名義にする方法もあります。
法人の持分を相続することでプロベートを回避でき、資産管理も一元化できます。
ただし、法人の維持費用や税務上の取扱いが複雑になるため、専門家のサポートが不可欠です。
法人化により、所得税の課税繰り延べや、相続税評価額の圧縮が可能になる場合があります。
どの手法を選ぶべきか
どの手法を選ぶかは、資産の種類、所在国、相続人の状況、そして節税効果によって異なります。
不動産であればJoint TenancyやTODD、金融資産であればPOD、包括的な対策を望むならLiving Trustが適しています。
複数の手法を組み合わせることも可能ですので、専門家に相談して最適なプランを立てることをおすすめします。
国際相続の生前対策③ 遺言書の作成(日本語・現地語)

遺言書は、国際相続において相続人の負担を軽減する重要なツールです。
ただし、日本語の遺言書だけでは不十分な場合が多いため、注意が必要です。
国際相続における遺言書の重要性
国際相続では、遺言書の有無が手続きの難易度を大きく左右します。
遺言書があれば、多くの国でプロベート手続きが簡略化され、相続人の負担が軽減されます。
また、遺産分割の方針を明確に示すことで、相続人間の争いを防ぐ効果もあります。
ただし、日本の遺言書だけでは海外の金融機関や裁判所が受け付けてくれない場合があるため、現地の法律に適合した遺言書の作成が必要です。
適切な遺産分割の指定により、配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例などの税制優遇措置を最大限活用でき、相続税の節税につながります。
遺言書作成の2つのアプローチ
各国別に遺言書を作成する
日本の財産については日本語の公正証書遺言を、海外の財産については現地語の遺言書を作成する方法です。
この場合、双方の遺言書の内容が矛盾しないよう、同時に作成し、相互に参照する条項を入れておくことが重要です。
例えば、日本の遺言書には「本遺言は日本国内の財産のみに適用し、海外資産については別途作成した遺言書に従う」といった文言を記載します。
国際的に有効な遺言書を作成する
日本の「遺言の方式の準拠法に関する法律」や、ハーグ条約に基づき、行為地法、国籍法、住所地法のいずれかに準拠した遺言書を作成する方法です。
この方法であれば、1つの遺言書で複数国の資産をカバーできる場合があります。
ただし、すべての国で有効とは限らないため、事前に専門家に確認することが必要です。
遺言執行者の指定
国際相続では、遺言執行者の役割が非常に重要です。
国際相続に精通した専門家を遺言執行者に指定しておくことで、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。
遺言執行者には、現地の専門家との連携や、外国語での書類作成など、高度な知識と経験が求められます。
遺言書の保管場所と家族への共有
遺言書を作成しても、相続人がその存在を知らなければ意味がありません。
公正証書遺言であれば公証役場で保管されますが、海外で作成した遺言書については、保管場所を家族に伝えておく必要があります。
また、遺言書の内容を事前に家族と共有しておくことで、相続発生後のトラブルを防ぐことができます。
国際相続の生前対策④ 納税資金の確保
国際相続では、納税資金の確保が大きな課題となります。
海外資産の換価に時間がかかるため、事前の準備が不可欠です。
国際相続で「納税資金が足りない」が起こる理由
国際相続では、納税資金の確保が大きな課題となります。
海外資産は換価(現金化)に時間がかかり、プロベートによる凍結期間中は売却すらできません。
日本の相続税の納付期限は相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、海外資産の手続きがそれまでに完了しないケースが多く、納税資金が不足する事態が発生します。
また、為替変動により、評価額と実際の換価額に差が生じるリスクもあります。
納付が遅れると延滞税が課され、税負担がさらに増大してしまいます。
納税資金確保の3つの方法
日本国内に円建て資産を確保
最も確実な方法は、相続税の納付に必要な金額を日本国内の流動性の高い資産(預金、上場株式など)で確保しておくことです。
相続税の概算額を事前に計算し、それに見合う資金を国内に用意しておけば、海外資産の換価を待たずに納税できます。
また、納税資金を確保しておくことで、急いで資産を安値で売却する必要がなくなり、結果的に財産の目減りを防ぐことができます。
生命保険の活用
生命保険金は、相続発生後すぐに受け取ることができ、納税資金として有効です。
また、生命保険には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、税負担の軽減にもつながります。
受取人を法定相続人に指定しておくことで、確実に納税資金を確保できます。
例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までの生命保険金が非課税となり、その分相続税の課税対象額が減少します。
換価計画の事前策定
どの資産を、いつ、どのように現金化するかを事前に計画しておくことも重要です。
特に不動産は売却に時間がかかるため、相続発生前に売却を検討するか、売却先の候補をリストアップしておくと安心です。
また、売却時には譲渡所得税が課されるため、税務面も考慮した計画を立てる必要があります。
生前に不要な資産を整理しておくことで、相続財産の総額を減らし、相続税の負担を軽減できる場合もあります。
国際相続の生前対策⑤ 生前贈与の活用

ただし、贈与のタイミングや金額には注意が必要です。
国際相続における生前贈与のメリット
生前贈与は、相続財産を減らすことで相続税の負担を軽減する有効な手段です。
特に、海外在住の相続人への贈与は、一定の条件下で日本の贈与税が課されない場合があります。
ただし、贈与のタイミングや金額、居住地の関係によっては課税されるケースもあるため、事前に専門家に確認することが重要です。
計画的な生前贈与により、相続税の累進税率の適用を緩和し、トータルでの税負担を減らすことが可能です。
相続開始前7年以内の生前贈与加算と贈与のタイミング
令和6年1月1日以後の贈与から、相続開始前7年以内に行われた贈与は、相続財産に加算されるルールが適用されます。
これは、従来の3年ルールが延長されたものです。
逆に言えば、相続開始の7年以上前に行った贈与は相続財産に加算されないため、早めの贈与が節税に有利となります。
なお、延長された4年分(3年超7年以内)については、合計100万円の控除があります。
暦年贈与と相続時精算課税制度の使い分け
暦年贈与(年間110万円までの基礎控除)を活用すれば、長期的に計画的な財産移転が可能です。
例えば、10年間にわたって年間110万円ずつ贈与すれば、1,100万円を無税で移転でき、その分相続財産が減少します。
一方、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与が非課税となりますが、相続時に精算されるため、相続税の節税効果はありません。
ただし、値上がりが見込まれる資産を早期に贈与すれば、将来の値上がり分は相続税の対象外となるため、節税効果が期待できます。
どちらを選ぶかは、贈与する金額や相続税の試算結果、資産の将来価値によって判断します。
国際相続の生前対策⑥ 二重課税の回避準備
国際相続では、日本と海外の両方で課税される二重課税のリスクがあります。
事前に適切な準備をしておくことで、税負担を最小限に抑えることができます。
二重課税とは何か
国際相続では、日本と資産所在国の両方で相続税(または遺産税)が課される「二重課税」のリスクがあります。
例えば、米国に不動産を所有している場合、米国で遺産税が課され、さらに日本でも相続税が課されることになります。
二重課税により、実質的な税負担が大幅に増加するため、事前の対策が不可欠です。
外国税額控除の仕組み
二重課税を軽減するための制度が「外国税額控除」です。
これは、海外で納付した相続税を日本の相続税から控除できる制度ですが、控除できる金額には上限があります。
控除限度額は、「その人の相続税額×その人が取得した国外財産の価額÷その人の相続財産等の総額(債務控除前)」で計算されます。
控除を受けるには、海外での納税証明書や、控除額の計算書など、多くの書類を準備する必要があります。
適切に外国税額控除を活用することで、二重課税による税負担を最小限に抑えることができます。
租税条約の確認
日本は多くの国と租税条約を締結しており、二重課税を回避する仕組みが設けられています。
ただし、条約の内容は国ごとに異なるため、資産所在国との租税条約を事前に確認し、適用要件を満たすよう準備しておくことが重要です。
租税条約により、一方の国での課税が免除される場合や、税率が軽減される場合があり、大きな節税効果が期待できます。
国際相続の生前対策⑦ 専門家チームの選定

国際相続は複雑で専門的な知識が必要です。
適切な専門家チームを選定することが、成功への近道となります。
なぜ「専門家チーム」が必要なのか
国際相続は、一人の専門家だけで対応できるほど単純ではありません。
日本の税務、現地の法律、不動産の評価、遺言書の作成など、それぞれの分野に精通した専門家の連携が不可欠です。
また、言語の壁や時差の問題もあるため、現地の専門家との提携も重要です。
適切な専門家のアドバイスにより、法令の範囲内で最大限の節税効果を得ることが可能です。
専門家選定の5つのチェックポイント
- 国際相続の実績件数(年間何件対応しているか)
- 現地提携先の有無(現地の弁護士、税理士との連携体制)
- 対応言語(英語、現地語での対応が可能か)
- 費用の透明性(見積もりが明確か、追加費用の有無)
- セカンドオピニオンの提供(複数の選択肢を提示してくれるか)
これらの基準をもとに、信頼できる専門家を選びましょう。
相談のタイミング
専門家への相談は、早ければ早いほど有利です。
できるだけ早く相談し、優先度の高い対策から着手することをおすすめします。
相続が発生してからでは選択肢が限られるため、生前にしっかりと準備しておくことが大切です。
早期に相談することで、より多くの節税手法を検討でき、トータルでの税負担を大幅に軽減できる可能性が高まります。
国際相続の生前対策でよくある失敗事例
国際相続の現場では、生前対策の不備により多くのトラブルが発生しています。
実際にあった失敗事例から学び、同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。
失敗事例①:日本の遺言書と海外の遺言書の内容が矛盾していた
日本と海外で別々に遺言書を作成したものの、内容が矛盾しており、どちらを優先すべきか不明となったケースです。
複数の遺言書を作成する場合は、内容の整合性を保つため、同時に作成し、専門家のチェックを受けることが必要です。
失敗事例②:納税資金が確保できず、延滞税が発生した
海外資産がプロベートで凍結され、納付期限までに資金が用意できず、延滞税が発生したケースです。
日本国内に納税資金を確保しておくか、生命保険を活用するなど、事前の準備が不可欠です。
延滞税により、本来の相続税よりも多くの負担が発生してしまいました。
国際相続の生前対策は専門家にご相談を
国際相続は、国内での相続の何倍も複雑です。
一つの失敗が、家族に大きな負担をかけることになります。
MACコンサルティンググループは、年間1,000件を超える国際相続の実績を持ち、各国の法律事務所や税務機関と提携しています。
税理士、弁護士、司法書士など200名規模の専門家集団が、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な生前対策をご提案します。
プロベート回避、納税資金確保、そして節税効果を最大化するための総合的なプランニングをサポートいたします。
海外在住の方にもオンラインで対応しており、英語での相談も可能です。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。
国境を越える資産には、専門家の視点が不可欠です。
