近年、グローバル化に伴い国際結婚をするカップルが増加し、それに伴って外国人配偶者との相続に関するご相談も増えてきています。
国際結婚カップルの相続(国際相続・渉外相続)では、「どの国の法律に従って遺産を分けるのか(民法の問題)」と「どの国に相続税を納めるのか(税法の問題)」という、国内の相続にはない2つの複雑な壁が立ちはだかります。
本記事では、国際相続の専門家として豊富な相談実績を持つMACコンサルティンググループが、国際結婚のご夫婦に向けた相続対策と手続きの全貌を徹底解説します。
目次
国際結婚カップルの相続で知っておくべき「民法(誰が相続するか)」の壁

外国人配偶者との相続で最初に確認すべきなのが、どの国の法律で遺産分割を行うかという「準拠法(じゅんきょほう)」です。
適用されるのは「被相続人の本国法」が原則
日本では「法の適用に関する通則法」により、相続については原則として被相続人(亡くなった方)の本国法が適用されます。
たとえば、アメリカ国籍の夫が亡くなった場合、原則としてアメリカの法律に従って法定相続人や相続割合が決まります。
日本国籍の妻が亡くなった場合は、日本の法律が適用されます。
知っておくべき「反致」と「分割主義」のルール
国際相続においては、以下の特殊なルールが適用されるケースがあるため注意が必要です。
反致(はんち)
相手国の法律が「亡くなった方の住所地法による」と定めていて、その住所が日本である場合、日本の法律に差し戻されて日本法が適用される仕組みです。
分割主義と統一主義
日本や韓国は、すべての財産に同じ法律を適用する「統一主義」です。
しかし、アメリカ、イギリス、中国などは、不動産には「その不動産がある国の法律」を適用し、預金などの動産には「亡くなった方の住所地の法律」を適用しています。
事実婚(内縁関係)の国際カップルにおける注意点
近年増えている事実婚(内縁関係)ですが、日本の法律が適用される場合、事実婚のパートナーには国籍を問わず法定相続権がありません。
パートナーに財産を残すためには「遺言書」の作成が必須となります。
また、遺言で財産を遺贈した場合でも、後述する「配偶者の税額軽減」は利用できず、相続税が2割加算されるという厳しい税制上のルールがある点にも留意が必要です。
外国人配偶者との相続における「税金」の重要ポイント

「誰が相続するか」が民法の問題であるのに対し、「どこに税金を払うか」は税法の問題です。
日本の相続税法は非常に複雑に設計されています。
相続税の納税義務は誰にあるのか(課税対象の判定)
日本の相続税法では、被相続人と相続人の「国籍」および「居住歴」によって、日本の税務署に申告すべき財産の範囲が変わります。
具体的には以下の基準で判断されます。
相続人が日本に住んでいる場合
相続人の国籍や被相続人の居住歴に関わらず、国内外のすべての財産(全世界財産)が日本の相続税の課税対象となります。
相続人が海外に住んでおり、日本国籍がある場合
被相続人または相続人のいずれかが、相続開始前10年以内に日本に住んでいたことがあれば、国内外のすべての財産が課税対象となります。
相続人が海外に住んでおり、外国籍の場合(被相続人が過去10年以内に日本に居住していた場合)
原則として、国内外のすべての財産が課税対象となります。
ただし例外として、被相続人が亡くなった時点で日本に住んでおり、かつ「入管法別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、高度専門職、留学など)」であった場合(外国人被相続人)は、海外に住む外国籍の相続人には「日本国内にある財産」のみが課税対象となります。
※「日本人の配偶者等」や「永住者」などの別表第二の在留資格(配偶者ビザ等)はこの例外の対象外となるため、国際結婚の場合は特に注意が必要です。
相続人が海外に住んでおり、外国籍の場合(被相続人が過去10年以内に日本に居住していなかった場合)
被相続人が「相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない」場合に限り、日本国内にある財産のみが課税対象となります(相続人が外国籍の場合、相続人自身の過去の居住歴は判定に影響しません)。
※上記は基本原則です。その他にも、被相続人が相続開始時に別表第一の在留資格を有し、かつ過去15年以内の国内居住期間が合計10年以下である「一時居住被相続人」に該当する場合など、課税範囲が限定される特例があります。
外国人配偶者でも「配偶者の税額軽減」は利用可能
日本の相続税には、配偶者が取得した財産のうち、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかからないという特例があります。
この制度は外国人配偶者にも適用されます。
法律上の婚姻関係があれば、国籍に関係なく利用可能です。
ただし、「相続税の申告期限(10か月)以内に遺産分割を終え、税務署に申告書を提出すること」が必須条件となるため、海外書類の取り寄せ等で手続きが遅れると特例が使えなくなるリスクがあります。
二重課税を防ぐ「外国税額控除」
海外にある財産(不動産や現地の銀行口座など)を相続した場合、日本と現地国の両方で相続税(または遺産税)が二重に課される可能性があります。
この二重課税を調整するために、日本では「外国税額控除」という制度が設けられており、外国で納付した税額を日本の相続税額から一定の範囲で差し引くことができます。
海外資産の申告漏れリスクとCRS(共通報告基準)
「海外の銀行口座なら日本の税務署にはバレないだろう」と考えるのは非常に危険です。
現在、日本はCRS(共通報告基準)という国際的な枠組みに参加しており、世界100カ国以上の国と金融口座の情報を自動的に交換しています。
意図的かどうかにかかわらず、海外口座の申告漏れは税務調査で指摘され、重加算税などの重いペナルティが課されるリスクが高まっています。
配偶者の国籍・資産所在国別に見る国際相続の注意点
アメリカ・イギリス(英米法圏)の注意点
英米法圏での相続で最も注意すべきなのが、プロベート(遺産検認手続き)です。
被相続人名義の資産は原則として裁判所の管理下に入り、遺言の有効性や債務の清算が確認されるまで資産は完全に凍結されます。
プロベートには通常1〜2年程度の時間と弁護士費用などのコストがかかります。
アメリカに不動産や銀行口座がある場合は、生前に遺言書だけでなく、「Living Trust(生前信託)」を設定するか、「Joint Tenancy(生存者財産取得権のある共有名義)」にしておくなどの回避策が必須です。
ヨーロッパ(EU圏)の注意点
フランスやドイツなどEU圏の場合、「EU相続規則(ブリュッセルIV)」が関係してきます。
この規則により、遺言書の中で「自分の本国法を適用する」と指定(準拠法の選択)しておけば、EU圏内にある財産の手続きを自国の法律でスムーズに進められる可能性が高まります。
中国・台湾・韓国(アジア圏)の注意点
中国では前述の通り分割主義がとられており、不動産は所在地法、動産(預金など)は被相続人の「死亡時の常居所地法」が適用されます。
一方で韓国や台湾にはプロベート制度はなく、日本と似た法体系ですが、手続きの際に現地の「家族関係証明書」や「戸籍謄本」を取り寄せる必要があります。
【時系列】国際結婚の相続発生から申告までのスケジュール

国際相続は書類の取り寄せや翻訳に膨大な時間がかかります。
日本の相続税申告期限は「10か月以内」と厳格に決まっているため、以下のスケジュール感を把握しておくことが重要です。
【7日以内】死亡届の提出
日本国内で亡くなった場合は市区町村へ提出。
外国で亡くなった場合は、事実を知った日から3か月以内に現地の日本大使館・領事館または本籍地の市区町村へ提出します。
【3か月以内】相続放棄の検討
海外にマイナスの財産(借金)がある場合、日本と海外のどちらの法律で放棄の手続きをするか、複雑な国際私法の問題が絡むため早急な判断が求められます。
【4か月以内】準確定申告
亡くなった方のその年の所得税を計算し、税務署へ申告・納付します。
【10か月以内】遺産分割協議と相続税申告
海外から代替書類を取り寄せ、翻訳・認証を行い、遺産分割協議を完了させた上で、名義変更と税務申告を行います。
国際結婚カップルに必須の「生前対策」7選
国際相続のトラブルを防ぐには、被相続人がお元気なうちに以下の対策を講じておくことが不可欠です。
海外資産の棚卸しと財産目録の作成
日本だけでなく海外にも銀行口座や不動産などの資産をお持ちのケースが一般的です。
資産の種類、所在国、金融機関名、口座番号、ログイン情報をまとめた「英語と日本語」の財産目録を作成し、ご家族で共有しましょう。
日本の「公正証書遺言」の作成
有効な遺言書があれば、原則として遺産分割協議が不要になり、名義変更の手続きが大幅に簡略化されます。
外国人配偶者や海外居住の親族との遺産分割協議は難航しやすいため、公正証書遺言の作成を強く推奨します。
現地の法律に合わせた「海外用遺言書」の作成
日本の遺言書だけでは、海外資産の手続きが進まないことがあります。
海外に不動産などがある場合は、現地の法律に沿った遺言書(現地の言語)も別途作成することが重要です。
ただし、日本の遺言書と内容が矛盾しないよう、専門家のチェックが必要です。
プロベート回避策(Living Trust等)の検討
アメリカなどに資産がある場合は、生前信託(Living Trust)やジョイントアカウントを活用し、死亡と同時に配偶者へ資産が移行する仕組みを作っておき、資産の長期凍結を防ぎます。
納税資金の「日本国内」での確保
海外資産の換金や送金には時間がかかりますが、日本の相続税は10か月以内に「日本円の現金」で納付しなければなりません。
日本の銀行口座に十分な現金を残しておくか、生命保険を活用して納税資金を確保しておきましょう。
為替リスクと海外送金の準備
海外の預金を日本へ送金する際、マネーロンダリング規制により銀行の審査が厳しくなっています。
事前に送金ルートや、為替変動リスクへの対策を検討しておく必要があります。
国際相続に強い専門家チームの選定
国際相続は、日本の税理士だけでなく、現地の弁護士や会計士との連携が必須です。
生前から国際相続案件に強い専門家を選定しておくことで、万が一の際もスムーズに対応できます。
外国人配偶者の相続手続きで必要な「代替書類と認証」

日本に住民登録がある中長期在留者の場合、住民票や印鑑証明書を取得することが可能です。
しかし、海外に居住している外国人配偶者には日本の住民票や印鑑証明書が存在しないため、母国の公的機関で代替となる書類を取得し、日本語への翻訳と公的な認証を受ける必要があります。
戸籍謄本の代わりとなる書類
母国の婚姻証明書(Marriage Certificate)、出生証明書(Birth Certificate)、家族関係証明書など。
印鑑証明書の代わりとなる書類
日本の公証役場、または母国の在日大使館で本人の署名であることを証明してもらう「サイン証明(署名証明)」。
住民票の代わりとなる書類
母国政府や公的機関等が発行する「居住証明書(Certificate of Residence)など」。
これらの外国で発行された公文書を日本の法務局や金融機関に提出する際、その書類が本物であるという証明が必要になります。
ハーグ条約加盟国であれば書類の発行国の権限ある当局(米国なら州務長官、フィリピンなら外務省など)による「アポスティーユ」の付与、非加盟国であれば現地の日本大使館・領事館での「領事認証」を取得しますが、この手続きだけで数週間を要することがあるため、迅速な対応が求められます。
国際結婚の相続対策は「早めの準備」がすべて
国際結婚カップルの相続は、準拠法の判断から始まり、納税義務者の確認、二重課税の調整、外国人特有の書類準備(アポスティーユやサイン証明)、海外資産のプロベート回避など、国内の相続にはない専門的かつ複雑な課題が山積しています。
一番の悲劇は、「海外の口座が凍結されて生活費が引き出せない」「遺産分割協議に数年かかり、相続税の特例が使えなかった」という事態に陥ることです。
これらを防ぐための対策(遺言の作成、生前信託、財産目録の作成など)は、すべてご本人がお元気な「生前」にしかできません。
国際結婚をされている方、これから国際結婚を考えている方は、できるだけ早い段階で国際相続に強い専門家に相談し、必要な対策を講じておくことを強くおすすめします。
MACコンサルティンググループは、国際税務を専門とする税理士法人として、年間1,000件以上の国際相続・渉外税務をサポートしてきました。
外国人配偶者との相続における準拠法の判断、相続税のシミュレーション、国内外の遺言書作成アドバイス、海外資産の評価、プロベート回避策の検討など、国際相続に関するあらゆるご相談にワンストップで対応しております。
複雑な相続手続きに不安を抱えている方は、ぜひ一度、当グループの専門家までご相談ください。
