少子高齢化やグローバル化が進む中、日本を離れて海外でセカンドライフを送る親世代が増えています。
これに伴い、「海外に住む親が亡くなった際、日本の相続税はかかるのか」という相談が急増しています。

結論から申し上げますと、親が海外に住んでいても、日本に住む子供が相続人である場合、原則として全世界の財産に対して日本の相続税が課税されます。

本記事では、国際相続の専門家の視点から、親が海外在住の場合の課税判定、重要な「10年ルール」、そして海外特有の手続きであるプロベート(検認手続き)について、実務に即して詳しく解説します。

親が海外在住でも日本の相続税がかかる理由

「親はもう10年以上海外に住んでいて、財産も現地の銀行や不動産ばかりだ。それなのに日本の税務署に申告が必要なのか」という疑問を持つ方は少なくありません。

しかし、日本の相続税法は非常に網羅的であり、被相続人(亡くなった人)だけでなく、相続人(受け取る人)の住所地によって課税の範囲を決定しています。

納税義務者を決める「住所」の判定

日本の相続税がかかるかどうかを判断する際、まず確認すべきは「被相続人(親)」と「相続人(子)」の双方が、相続開始(=親が亡くなった)時点でどこに住所を有していたかという点です。

日本の税制では、以下のいずれかに該当する場合、海外にある財産を含めたすべての資産が課税対象となる「無制限納税義務者」となります。

  • 相続人が日本国内に住所を有している場合
  • 相続人が日本国内に住所を有していないが、日本国籍を有しており、かつ親か子のどちらかが過去10年以内に日本国内に住所を有していた場合

つまり、子供が日本に住んでいる限り、親がどこに住んでいようと、ハワイの別荘もスイスの預金もすべて日本の相続税の計算に含める必要があります。

全世界財産課税と属地主義の壁

日本は「属人主義(人に着目した課税)」を採用しているため、日本人がどこにいても追いかけてくるような仕組みになっています。

一方で、アメリカなどの国では「属地主義(財産の場所に注目した課税)」を採用していることがあります。
このため、海外資産については「現地の国からも課税され、日本からも課税される」という二重課税の状態が発生しやすくなります。

これを解消するためには「外国税額控除」という専門的な手続きが必要になりますが、そもそも申告自体を忘れてしまうと、後から税務署より厳しい指摘を受けることになります。

国際相続の最重要ポイント「10年ルール」とは

国際相続を語る上で避けて通れないのが「10年ルール」と呼ばれる規定です。
これは、安易な海外移住による相続税逃れを防止するために設けられた非常に強力な網です。

かつては「5年ルール」でしたが、税制改正により現在は「10年」へと延長されています。

10年経過しなければ海外財産は免税にならない

もし、日本の相続税を「日本国内の財産だけ」に限定したい(海外財産を非課税にしたい)のであれば、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 被相続人(親)が亡くなった時点で海外に10年超住んでいる
  • 相続人(子)が亡くなった時点で海外に10年超住んでいる
  • 親・子ともに、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していない

逆に言えば、親が20年海外に住んでいたとしても、受け取る子供が日本に住んでいる、あるいは日本を離れてからまだ8年しか経っていないといった場合は、海外財産にも日本の相続税がフルにかかるということです。

居住実態の判定は「住民票」だけではない

ここで注意が必要なのは、税務署は「住民票を抜いているかどうか」だけで居住地を判定しないという点です。
税務上の「住所」とは、客観的な生活の本拠を指します。

たとえ海外に住民票があっても、1年の大半を日本で過ごしていたり、日本国内に主たる生計の拠点があったりする場合は、日本居住者とみなされるリスクがあります。
特に近年は、国税庁が公表している「租税滞納状況」等からも分かる通り、海外資産の把握能力が飛躍的に高まっています。

国税庁「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sozoku_chosa/index.htm
この統計によると、海外資産に関連する申告漏れは重点的な調査対象となっており、1件あたりの追徴税額も高額になる傾向があります。

海外資産特有の障壁「プロベート」と「遺言書」

日本の相続は、遺産分割協議書を作成して実印を押せば名義変更ができますが、英米法諸国(アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなど)では全く異なる手続きが必要になります。

それが「プロベート(検認手続き)」と呼ばれる裁判所の手続きです。

プロベートが引き起こす深刻なタイムラグ

プロベートとは、裁判所の監督下で遺産を確定し、債務を支払い、残った財産を相続人に分配するプロセスです。

この手続きには以下の特徴があります。

  • 手続き完了まで1年〜3年程度の長い期間を要する
  • 弁護士費用や裁判所費用で、遺産額の数%がコストとしてかかる
  • 手続きが完了するまで、現地の銀行口座や不動産が完全に凍結される

ここで大きな問題となるのが、「日本の相続税の納付期限」とのズレです。
日本の相続税は、亡くなってから10ヶ月以内に「現金」で納付しなければなりません。

しかし、プロベートが終わっていないため海外の預金を引き出すことができず、納税資金の確保に窮するケースが多発しています。

英文遺言書の重要性と対策

親が海外在住である場合、日本の遺言書だけでなく、現地の法律に適合した「英文遺言書」を準備しておくことが極めて重要です。

  • 日本の公正証書遺言だけでは、現地の銀行が受け付けてくれない場合がある
  • 共有名義(ジョイント・テナンシー)などの仕組みを使い、プロベートを回避する設計が必要
  • 居住国と日本の両方の税制を理解したスキームを組まなければ、一箇所での節税が他国での増税を招く

これらの対策は、相続が発生してからでは手遅れです。
事前に日本と現地の双方に精通した専門家によるコンサルティングを受けることが、家族の負担を減らす唯一の道といえます。

国際相続をスムーズに進めるための3つのステップ

親が海外に住んでいる場合、通常の相続以上に「事前の準備」と「初動の早さ」が成否を分けます。
何から手をつければよいか分からない方は、以下の3つのステップを意識してください。

資産の棚卸しと所在の明確化

まずは、どこの国にどのような資産があるのかを正確に把握することから始まります。

  • 金融機関名、口座番号、支店名
  • 不動産の登記情報や現地の評価額
  • 生命保険の契約内容と受取人の設定

海外の金融機関は、本人が亡くなった後に家族が問い合わせても、個人情報保護を理由に一切回答してくれないことが一般的です。
生前にログイン情報や担当者の連絡先を共有しておくことは必須です。

日米租税条約などの「二重課税回避」の確認

海外で相続税(または遺産税)を支払った場合、その分を日本の相続税から差し引くことができます。これを「外国税額控除」といいます。

しかし、この控除を受けるためには、現地の納税証明書を取り寄せ、日本の税額計算に正しく反映させる必要があります。

また、国によっては「相続税」という名称ではなく「所得税」の扱いで課税されるケースもあり、日本の控除対象になるかどうかの判定には高度な専門知識を要します。

専門チームの選定

国際相続は、日本の税理士だけでは完結しません。
現地の弁護士や不動産鑑定士、日本の司法書士など、複数の専門家が連携する必要があります。

MACコンサルティンググループでは、以下のような体制でサポートを行っています。

  • 各国の提携事務所とのネットワークによる現地手続きの代行
  • 日本の相続税申告と外国税額控除の同時並行対応
  • 納税猶予や延納の検討を含めた資金繰りサポート

親の海外相続に関するFAQ

お客様からよくいただく質問をまとめました。

Q.親は外国籍(帰化済み)です。それでも日本の相続税はかかりますか?

はい、かかります。
国籍がどこであっても、相続人である子供が日本に住んでいる場合は、全世界の財産が日本の相続税の対象となります。

国籍よりも「どこに住んでいるか(住所)」が優先されます。

Q.海外の預金口座を申告しなかったら、日本の税務署にバレますか?

非常に高い確率でバレると考えるべきです。
現在、日本を含む100以上の国・地域が参加するCRS(共通報告基準)により、海外の銀行口座情報は税務当局間で自動的に交換されています。

申告漏れが発覚した場合、加算税や延滞税などのペナルティが課されます。

Q.現地で相続税がかからない国(例:シンガポールやタイなど)の場合、日本でも非課税ですか?

いいえ、現地で非課税であっても、日本側で課税対象であれば日本の相続税率(最高55%)が適用されます。

現地での免税は、必ずしも日本での免税を意味しません。

Q.プロベートの手続き中に日本の10ヶ月の期限が来たらどうすればいいですか?

期限の延長は認められないのが原則です。

そのため、まずは日本国内にある資産や手元資金で納税するか、延納(分割払い)や物納の申請、あるいは金融機関からの借入を検討する必要があります。

Q.親が海外で亡くなった場合、日本の戸籍謄本や印鑑証明書は使えますか?

現地の手続きでは、戸籍謄本の代わりに「出生証明書」や「婚姻証明書」、印鑑証明の代わりに「サイン証明」が求められることが一般的です。

これらの書類作成には領事館での認証が必要になり、準備に時間がかかります。

国境を越える資産には専門家の視点が不可欠

親が海外在住の場合の相続税は、単に「税金を計算する」だけでは終わりません。
日本の税法、現地の法律、そして条約が複雑に絡み合い、一つの判断ミスが数百万円、数千万円の損失に繋がる恐れがあります。

特に、以下のような状況に該当する方は、今すぐ対策を検討されることをお勧めします。

  • 親が海外に住んで10年以内である
  • 相続人が日本に住んでいる
  • 海外に不動産や多額の預金があるが、現地の遺言書を作っていない
  • 納税資金を日本国内だけで用意できるか不安がある

国際相続においては、早期の現状把握が不測の事態を防ぐ鍵となります。
ご家族の皆様がゆとりを持って将来の計画を立てられるよう、今のうちから専門的な視点を取り入れることが、確かな安心へとつながります。

MACコンサルティンググループでは、40年以上の歴史と年間1,000件を超える相談実績を活かし、複雑な国際相続をワンストップでサポートいたします。

まずは弊社の無料相談にて、あなたの状況をお聞かせください。
海外と日本の両面において、最適な解決策をご提示いたします。