FAQ

よくある質問

ご相談について

Q 国際資産税の相談は全国対応可能ですか?
はい、日本国内だけでなく日本国外からのご依頼も対応可能でございます。
面談はオンラインもしくは対面(東京日本橋支店もしくは横浜支店)でお受けしております。首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)にお住まいの方には、ご自宅等へのご訪問も可能でございます。
また、メールのみでのご対応も承っております。
Q 日本語が話せない場合も対応可能でしょうか?
英語での対応が可能です。
英語によるメールでのやりとりや、英文資料のやりとりも承っております。
面談の場合は、英語が話せる職員の同席が必要となりますので、事前に面談日のご予約をお願いしております。なお、電話相談のみのご対応は承っておりません。
英語以外の言語につきましては、別途ご連絡くださいませ。
Q 具体的な相談内容が決まっていなくても、とりあえず相談に乗っていただくことは可能でしょうか?
もちろん可能です。
国際資産税はとても複雑で、何から始めればよいか分からないという場合がほとんどです。まずは現状のヒアリングをさせていただき、お客様ごとに最適なご提案をさせていただきますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
Q 平日夜間や休日でも対応可能でしょうか?
はい、対応可能でございます。
海外にお住まいの方は時差の関係もございますので、可能な限り調整させていただきます。
ただし、通訳が必要な場合は通訳者の日程調整も必要となりますので、場合によっては対応できないこともございます。あらかじめご了承ください。

費用について

Q 報酬以外で追加の費用が発生することはありますか?
相続税申告の場合は相続登記費用、相続対策コンサルティングの場合は提携先への報酬などが別途発生する可能性がございます。
初回面談時にお客様に最適なサービス内容をご提案させていただき、そのサービスに応じた見積書を事前にご提示いたします。その際、追加費用の可能性がある場合は、可能な限り追加費用の見積書も一緒にご提示いたします。
Q 面談の料金はかかりますか?
弊社では対面・オンラインを問わず、無料でご面談を承っております。
国際資産税はとても複雑ですので、専門コンサルタントがお客様がご納得いくまで丁寧にご説明いたします。
Q 料金のお支払いタイミングはいつになりますか?
相続税申告であれば申告時、相続対策コンサルティングであればサービスの役務提供完了時もしくは報告・納品時となります。
ただし、サービス内容によっては、着手金として契約金の一部をあらかじめ業務着手前にお支払いいただく場合がございます。
契約金やお支払いの具体的タイミングにつきましては、契約前に必ずご案内させていただきます。

国際相続税申告
について

Q 海外不動産の評価は可能でしょうか?
はい、対応可能でございます。
弊社では現地の専門家と連携しておりますので、ワンストップでご対応が可能です。なお、現地の専門家等への報酬が別途発生する可能性がございます。
Q 国際相続で揉めそうなのですが、法務手続きも可能でしょうか?
はい、対応可能でございます。
弊社では提携している国際弁護士等がおりますので、ワンストップで手続きが可能です。ただし、依頼内容によってはお受けできない可能性もございますので、まずはご相談くださいませ。
Q 海外に住んでいる相続人との遺産分割協議はどのように進めればよいでしょうか?
海外居住の方との遺産分割協議も、基本的には日本国内の手続きと同様です。
違いとしては、海外には印鑑証明書がありませんので、代わりに在外公館や海外の公証人からサイン証明を取得していただく必要がございます。弊社にご依頼いただけましたら、海外居住者向けの遺産分割協議書の作成・手続きサポートも行うことが可能です。
Q 海外信託を組んでいますが、日本の相続税申告に影響はありますか?
海外信託は国ごとに納税義務者が異なり、また日本の民事信託(いわゆる家族信託)とも課税に対する考え方が異なります。
海外信託の内容によって、どのタイミングでどの税金が課税されるのか変わってきますので、まずは組成された海外信託がどのようなスキームであるかを確認する必要があります。スキームの内容に基づいて、日本でどのように課税されるのか個別に判断する必要がございますので、まずは一度ご相談くださいませ。

国際相続の対策
について

Q 相続人が海外にいますが、日本にいる両親の相続税が不安です。相続対策の相談はできますか?
はい、相続人が海外にいらっしゃったり、海外に財産がある場合も対応可能でございます。
相続対策コンサルティングは国内外問わず弊社が最も強みとしている分野です。
お客様ごとに最適な相続対策案をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
Q プロベート対策をしたいのですが、何をしたらよいか分かりません。
プロベート対策には様々な方法がございますが、例えば遺言書作成や海外信託の活用、ジョイント資産の活用など、やり方は多岐にわたります。
必要に応じて提携している国際弁護士や司法書士と一緒にワンストップでご対応させていただきますので、何から始めればよいかわからないという方も、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
Q 海外に居住している家族に生前贈与したい(もしくはされたい)のですが。
海外在住の方が生前贈与をする場合(もしくはされる場合)、やり方によっては節税効果がなくなってしまう可能性がございますため、注意が必要です。
国内の税法も考慮して、贈与の方法や金額を検討する必要がございます。
まずはご家族の状況をヒアリングさせていただき、贈与の最適な方法を専門家とともに考えていく必要がございます。
Q 海外不動産の活用を検討していますが、不動産の相談も可能でしょうか?
弊社は不動産関連の税務や、地主様向けの相続サービスを最も得意としておりますので、海外不動産の取扱いについても高いノウハウを有しております。
海外不動産の検討から始まり、購入・処分・投資など一連の手続きに関する総合的なコンサルティングサービスを提供しております。
投資目線や節税目線など、お客様のご要望に応じたオーダーメイドのサービスを展開しておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

海外収入の確定申告
について

Q 海外赴任が決まりましたが、日本での確定申告はどうしたらよいでしょうか?
海外転居される場合、日本在住の方を納税管理人として選任し、日本国内での税務手続き全般を任せる必要がございます。弊社では納税管理人の代行をはじめ、その後の確定申告までワンストップでご対応可能です。
また、海外転居でなくても、国外からの収入がある方向けの確定申告もお引き受けしております。
Q 米国での確定申告が必要と言われましたが、対応可能でしょうか?
はい、米国の提携先事務所と連携してワンストップでご対応可能です。
日本での確定申告では外国税額控除の適用がございますが、外国税額控除についても提携先事務所と連携して行いますので、お客様のご負担を最小限にして両国での申告が可能です。
米国以外の確定申告については、国により状況が異なりますので、まずはご相談くださいませ。

国外転出時課税
について

Q 金融資産が多いのですが、海外に引っ越す際の出国税が心配です。
出国税の正式名称は国外転出時課税であり、この国外転出時課税は出国時点で金融資産の総額が1億円を超える方に対して課税されます。
しかし国外転出時課税には納税猶予制度など一定の優遇措置があり、海外在住期間などによって課税されるか否かが変わってきます。金融資産が1億円を超える方については、国外転出時課税の税負担シミュレーションも行っておりますので、納税猶予制度の適用を含め、まずは一度ご相談くださいませ。
Q 国外転出時課税の納税猶予とは、どのような制度ですか?
国外転出時課税の対象資産(株式、仮想通貨、デリバティブ等)について、納税を最大10年間猶予できる制度です。この猶予期間中に対象資産の売却や譲渡等がなければ、原則として納税義務は発生いたしませんが、担保の提供が必要となります。
当法人では、お客様が海外へ出国される際に、日本へ帰国されるご予定があるか(ある場合はその時期)、対象資産の売却や贈与のご予定、出国中に相続が発生する可能性などを総合的にお伺いしながら、納税猶予の可否やお手続きについてご一緒に検討させていただきます。

複雑な国際相続も、専門家チームが
資産構成に応じた最善策をご提案します。

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