
国外転出時課税とは?
EXIT TAX

国外転出時課税とは、日本に一定額以上の有価証券などの資産を保有する方が国外へ転出する際、その資産に対して譲渡したものとみなして課税される制度です。移住や長期滞在を予定する方には、事前対策が不可欠です。
国外転出時課税でよくあるトラブルやご相談内容
- 課税対象資産を把握できない
- 出国までに手続きが間に合わない・必要な書類が揃わない
- 納税猶予申請の方法が分からない
- 相続発生後のリスクを心配している
- 出国後の対応窓口がない
- 二重課税の回避方法が分からない
- 将来の納税方法が不安
- 海外移住先での税制が不明
国際税務の専門家に相談し、
リスクを回避しましょう
申告手続きの書類作成から提出まで
フルサポートで
対応します。
サービス内容・対応範囲
OUR SERVICE

01
有価証券等1億円超の方が
日本を出国する際の
国外転出時課税の申告サポート
有価証券等が1億円を超える方が日本を出国する場合、含み益に対して課税される「国外転出時課税」の申告義務が発生します。
当法人では、対象資産の洗い出し、含み益の計算、申告書作成から提出まで一貫して支援し、適正かつ漏れのない申告をサポートいたします。初めて国外転出を行う方にもわかりやすくご案内します。

02
国外転出時課税の納税猶予の
検討、手続きサポート
国外転出時課税では、一定の要件を満たす場合に納税を猶予する制度が設けられています。当法人では、猶予の適用可否を事前に丁寧に検討し、必要書類の整備、担保提供手続き、猶予申請までをフルサポートいたします。制度活用により出国時の資金負担を抑えるご提案も可能です。

03
国外財産調書などの
作成、提出
国外転出に関連して必要となる「国外財産調書」や、その他の関連届出書類について、正確な記載内容の検討から作成、提出代行までサポートいたします。提出義務違反による重加算税リスクも回避できるよう、適切なスケジュール管理のもと万全な対応を行います。

04
納税管理人の届出書作成・代行
(出国後の確定申告まで
サポート可能)
国外に居住することとなる場合、国内での納税義務履行のため「納税管理人」の届出が必要です。当法人では、届出書の作成・提出代行に加え、出国後の確定申告や納税義務に関する継続支援も行い、海外居住後も安心できる税務対応体制を整えます。
料金・プランの案内
PRICING & PLAN
国外転出時課税の申告・ 納税猶予サービス |
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国外転出時課税の確定申告書作成及び税務代理 | 20万円〜 |
対象財産の評価 | 10万円〜 (確定申告と同時契約の場合は無料) |
納税猶予の検討・手続き | 20万円〜 |
国外財産調書の作成・提出 | 5万円〜 (確定申告と同時契約の場合は無料) |
納税管理人の届出書作成代行 | 10万円〜 (弊社を納税管理人に選定する場合は5万円〜) |
ご相談の流れ
PROCESS
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STEP
01
-
STEP
02
無料面談
国際資産税特化の専門家と対面もしくはオンラインにて無料面談を行い、
ご相談内容を確認してご提供できるサービスと見積りをご案内いたします。 -
STEP
03
電子契約
正式にご依頼いただけましたら、電子契約にて契約書の取り交わしを行います。
-
STEP
04
必要資料のご準備
ご契約時に必要資料のご案内をいたしますので、お客様にて資料のご準備をしていただきます。
ある程度そろいましたら、対面もしくは郵送にて弊社担当者がお預かりいたします。 -
STEP
05
国外転出時課税の申告・納税猶予の検討
資料をお預かりでき次第、弊社の方で各種作業・検討を進めていきます。
納税猶予の検討にあたっては、お客様のご意向をヒアリングしながら進めさせていただきます。
複雑な国際相続も、専門家チームが
資産構成に応じた最善策をご提案します。
まずは
無料相談・お問い合わせ
海外対応・24時間受付中
Webからお問い合わせご希望日時をお知らせください
オンライン相談予約はこちら事例紹介
CASE STUDIES
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CASE 01
国外転出時課税の申告・納税猶予サービス
株式の含み益がある場合の
国外転出日本にお住まいのA様は、シンガポールへのご転居を検討されており、保有株式の含み益が約1億5,000万円ある状態でご相談をいただきました。
国外転出時には「みなし譲渡課税」が適用されるため、F様のケースでは譲渡所得税(20.315%)として約3,047万円の課税が予想されました。私たちは事前に一部の株式を売却することで課税対象を約1億円に調整。また、納税猶予制度の活用も提案し、要件確認や申請手続きまで一貫してサポートいたしました。加えて、資産を家族に贈与する選択肢についても検討しましたが、贈与税のリスクを踏まえ慎重にご案内しました。 -
CASE 02
国外転出時課税の申告・納税猶予サービス
仮想通貨を大量に
保有している方
の国外転出仮想通貨を2億円相当保有しているB様は、タイへの移住をご検討中で、国外転出時課税についてご相談をいただきました。
仮想通貨も「みなし譲渡課税」の対象となるため、G様には、移住前に保有資産を評価・整理する必要がある旨をご説明しました。評価額から取得費を引いた含み益に対し、所得税・住民税が課税されるため、国内の取引所で一部仮想通貨を売却して含み益を調整する対応を実施。加えて、納税猶予制度の要件確認も行い、タイ移住後の税務対応や送金方法についてもアドバイスしました。
なお、海外の取引所へ移管する際も課税対象となることから、その点についてもご注意いただきました。
よくある質問
FAQ
Q 金融資産が多いのですが、海外に引っ越す際の出国税が心配です。
しかし国外転出時課税には納税猶予制度など一定の優遇措置があり、海外在住期間などによって課税されるか否かが変わってきます。金融資産が1億円を超える方については、国外転出時課税の税負担シミュレーションも行っておりますので、納税猶予制度の適用を含め、まずは一度ご相談くださいませ。
Q 国外転出時課税の納税猶予とは、どのような制度ですか?
当法人では、お客様が海外へ出国される際に、日本へ帰国されるご予定があるか(ある場合はその時期)、対象資産の売却や贈与のご予定、出国中に相続が発生する可能性などを総合的にお伺いしながら、納税猶予の可否やお手続きについてご一緒に検討させていただきます。