MACコンサルティンググループ

国際相続税の
申告サービス

被相続人・相続人が外国籍/海外在住でも対応。
国際相続の専門家がワンストップ手続きでフルサポートします。

海外対応 24時間受付 オンライン相談予約はこちら

国際相続税申告でよくあるトラブルやご相談内容

  • 海外の財産も相続税の対象になる?
  • 相続税の申告は日本と海外どちらで行う?
  • 納税義務の判定がわからない
  • 申告漏れによるペナルティが不安
  • 想定外の高額な税負担とならないか心配
  • 海外との手続きに時間がかかる

国際相続の専門家に相談し、
リスクを回避しましょう

申告手続きの書類作成から提出まで
フルサポートで
対応します。

サービス内容・対応範囲

OUR SERVICE

01

国外財産をお持ちの方
相続税申告

海外の不動産、預金、株式など国外財産を含む相続では、日本国内の申告に加え、財産評価や現地資料の翻訳・取り寄せ、二重課税の確認など専門的な対応が必要です。当法人では、各国の制度を踏まえた正確な申告書作成をトータルでサポートいたします。

02

被相続人もしくは相続人が
外国籍の方
の相続税申告

相続人や被相続人が外国籍の場合、日本での課税対象や申告義務の有無は居住地や国籍などにより異なります。当法人では、外国籍の方でも日本国内の相続手続きを円滑に行えるよう、制度の違いや必要書類への対応も含めて丁寧に支援します。

03

被相続人もしくは相続人が
海外にお住まいの方

相続税申告

海外在住の方が相続に関わる場合、日本の相続税法上の居住区分に応じた課税判断が必要となります。当法人では、非居住者向けの資料収集サポートや税務上の判断材料整理などを行い、適切な相続税申告を実現します。

04

相続人の中に
海外にお住まいの方

いる
場合の遺産分割協議書作成

海外にお住まいの相続人がいる場合、遺産分割協議書の作成には署名証明、公証人による認証、翻訳文書の準備などが必要になります。当法人では、これらの煩雑な手続きを一括でサポートし、スムーズな分割協議の実現をお手伝いします。

05

相続税の納税義務判定

相続税の納税義務は、被相続人や相続人の国籍や過去10年間の居住状況などによって異なります。当法人では、個別の状況を精査し、日本で課税義務が生じるかを法令に基づいて判定し、不要な申告や誤った納税を防ぐためのサポートを行います。

国際相続のプロフェッショナルがフルサポート

当社の強み・
選ばれる理由

STRENGTHS

国際相続税の申告サービスの説明図

国際相続の実務に特化した税理士、
コンサルタントが直接対応

各国の税制や実務に精通した専門家が対応するため、複雑な国際相続でも安心してお任せいただけます。

相続税申告に絡んだ諸手続きも
ワンストップで対応可能

日本国内だけでなく海外における相続手続きも国際弁護士や司法書士と連携し、全世界どこでも対応いたします。

相続後の国外財産の維持管理・
運用・処分など
アフターフォローも完全サポート

相続後も現地での売却や名義変更、税務対応まで包括的に支援し、長期的な安心をご提供いたします。

国内の相続税申告で培った
業界屈指の圧倒的ノウハウで
可能な限り相続税を圧縮

年間1,000件超の申告実績に基づく戦略的アプローチで、節税の可能性を最大限に引き出します。

料金・プランの案内

PRICING & PLAN

国際相続税の申告サービス
相続税申告書作成及び税務代理 50万円〜 (遺産規模に応じて別途見積り)
納税義務判定 10万円〜 (相続税申告と同時契約の場合は無料)
遺産分割協議書作成 10万円〜 (相続人が全員国内居住している場合は5万円〜)

ご相談の流れ

PROCESS

  1. STEP

    01

    無料相談・お問い合わせ

    お問い合わせフォームに必要事項を入力してお送りください。

    お問い合わせフォーム
  2. STEP

    02

    無料面談

    国際資産税特化の専門家と対面もしくはオンラインにて無料面談を行い、
    ご相談内容を確認して国際相続税申告の見積りをご案内いたします。

  3. STEP

    03

    電子契約・着手金のお振込み

    正式にご依頼いただけましたら、電子契約にて契約書の取り交わしを行い、
    着手金(ご契約金額の30%〜50%)をお振込みいただきます。

  4. STEP

    04

    必要資料のご準備

    ご契約時に必要資料のご案内をいたしますので、お客様にて資料のご準備をしていただきます。
    ある程度そろいましたら、対面もしくは郵送にて弊社担当者がお預かりいたします。

  5. STEP

    05

    相続税申告書の作成・申告・納税

    資料をお預かりでき次第、弊社にて財産評価と相続税申告書の作成を進めていきます。
    国際相続は非常に複雑なので、お客様と密に連絡を取り合いながら進めさせていただきます。

複雑な国際相続も、専門家チームが
資産構成に応じた最善策をご提案します。

まずは
無料相談・お問い合わせ

海外対応・24時間受付中

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ご希望日時をお知らせください

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事例紹介

CASE STUDIES

  1. CASE 01

    国際相続税申告サービス

    日本在住の被相続人が
    海外に不動産を所有

    お父様が日本で他界されたA様からのご相談。アメリカに所有していた賃貸不動産について、評価方法や相続手続きに不安を感じられていました。日本と現地では不動産の評価基準が異なるため、私たちは現地の法律事務所と連携し、名義変更の手続きまで円滑に対応。将来の二次相続も見据えて、不動産の活用や処分方法についても丁寧にアドバイスしました。

  2. CASE 02

    国際相続税申告サービス

    相続人が海外に
    居住しているケース

    海外にお住まいの相続人が含まれる相続手続きについて、日本国内にいるご親族からご相談がありました。印鑑証明や住民票の取得、遺産分割協議書の署名・押印がスムーズにいかず、納税や財産分配に遅れが出ていました。私たちは在外日本大使館で取得できるサイン証明の取得方法を案内し、必要書類の準備スケジュールを明確にご案内。海外にお住まいの相続人への財産分配についても具体的にアドバイスし、二次相続への配慮も含めた分割方法をご提案しました。

よくある質問

FAQ

Q 海外不動産の評価は可能でしょうか?
はい、対応可能でございます。
弊社では現地の専門家と連携しておりますので、ワンストップでご対応が可能です。なお、現地の専門家等への報酬が別途発生する可能性がございます。
Q 国際相続で揉めそうなのですが、法務手続きも可能でしょうか?
はい、対応可能でございます。
弊社では提携している国際弁護士等がおりますので、ワンストップで手続きが可能です。ただし、依頼内容によってはお受けできない可能性もございますので、まずはご相談くださいませ。
Q 海外に住んでいる相続人との遺産分割協議はどのように進めればよいでしょうか?
海外居住の方との遺産分割協議も、基本的には日本国内の手続きと同様です。
違いとしては、海外には印鑑証明書がありませんので、代わりに在外公館や海外の公証人からサイン証明を取得していただく必要がございます。弊社にご依頼いただけましたら、海外居住者向けの遺産分割協議書の作成・手続きサポートも行うことが可能です。
Q 海外信託を組んでいますが、日本の相続税申告に影響はありますか?
海外信託は国ごとに納税義務者が異なり、また日本の民事信託(いわゆる家族信託)とも課税に対する考え方が異なります。
海外信託の内容によって、どのタイミングでどの税金が課税されるのか変わってきますので、まずは組成された海外信託がどのようなスキームであるかを確認する必要があります。スキームの内容に基づいて、日本でどのように課税されるのか個別に判断する必要がございますので、まずは一度ご相談くださいませ。
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