令和8年度 地域別最低賃金の改定について

2026.09.28

労務

令和8年度 地域別最低賃金の改定について

今年も地域別最低賃金(以下「最低賃金」)が大幅に引き上げられます。
今回の改定に伴い、事業主の皆様に確認していただきたい事項や、

最低賃金の計算における注意点などについて、以下のとおりお知らせいたします。

1.東海3県の最低賃金の改定予定額

東海3県(愛知県・岐阜県・三重県)の最低賃金は、それぞれ10月1日から以下のとおり引き上げられる予定です。 


<愛知県>  現行:1,140円 → 改定後:1,195円(+55円)
<岐阜県> 現行:1,065円 → 改定後:1,121円(+56円)
<三重県> 現行:1,087円 → 改定後:1,143円(+56円)

※東海3県以外に事業場がある場合は、厚生労働省が公表している
「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」にて、各都道府県の改定額・発効予定年月日をご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf 

2.事業主が確認しておきたいこと

最低賃金の改定に向けて、まずは次の点を確認しましょう。


① 最低賃金額・効力発生日の確認
最低賃金額と効力発生日は事業場の所在する都道府県ごとに定められるため、事業場の所在地
に応じて最低賃金額および効力発生日を確認します。



② 最低賃金を下回る従業員がいないか確認
最低賃金の計算では、すべての手当を算入できるわけではありません。精皆勤手当、通勤手当、
家族手当などは最低賃金の算定対象から除外されるため、これらを含めて時間額を計算しないよう注意が必要です。



③ 賃金体系への影響を確認
初任給やパート・アルバイトの賃金だけを引き上げると、既存社員との賃金バランスが
崩れる場合があります。最低賃金の引き上げを機に、賃金表や諸手当などを見直すことも重要です。

その他、ご不明な点がございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。 

税理士 野村健典

野村健典 (のむら・たつのり)  社会保険労務士(MAC社会保険労務士法人代表社員)

所属:MAC社会保険労務士法人/名古屋本社/経営支援部

MAC社会保険労務士法人の代表社員として、労務トラブル対応、M&A・組織再編に伴う人事労務支援、労務監査を担当。愛知県を中心とする東海地域の中小企業に対し、労務リスクの改善、就業規則や労務管理体制の整備に加え、M&A・組織再編時の雇用契約、処遇制度の整理などに関する支援に従事。

専門分野: 労務トラブル対応、M&A・組織再編に伴う人事労務、労務監査

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