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2024.03.05
労務
(出典)厚生労働省『2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?』
2024年4月1日から、企業と従業員との労働契約の締結時や更新時に、法令等上明示しなければならない労働条件が追加されます。追加される項目は以下の3点です。
正社員か否かを問わず、すべての労働者に対して、これまで明示していた雇入れ直後の就業場所・業務内容に加え、将来的に人事異動や配置転換で変更の可能性のある就業場所および業務内容の変更の範囲について、書面での明示が必要になります。
有期契約労働者との労働契約の締結時と更新時に、有期労働契約の通算期間または有期労働契約を更新できる回数に上限がある場合については、その内容の書面での明示が必要になります。また、更新の上限を新たに設けたり短くする場合には、書面に記載する必要はありませんが、従業員にその理由を説明する必要があります。
有期契約労働者に対して、無期転換申込権が発生する契約更新のたびに、希望をすれば無期労働契約へ変更できる旨について明示し、無期労働契約へ変更した後の労働条件についても明示する必要があります。
以上の追加された項目は従業員が将来の見通しを立てるために重要なものです。従業員に労働条件をしっかりと理解してもらえるよう詳細に説明をしてください。 また、これらの変更に合わせて、求人を募集する段階の明示事項にも、以下の3項目が追加されています。あわせて求人票や募集要項の内容も変更することをおすすめします。 ①業務内容の変更の範囲 ②就業場所の変更の範囲 ③有期労働契約を更新する場合の基準(有期労働契約の通算期間または更新回数の上限を含む)
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