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2026.06.24
労務
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変更されます。
詳細につきましては、厚生労働省リーフレット 「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」 をご確認ください。
① 雇入れ時の労働条件通知書の記載事項が追加されます
「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。※違反者は10万円以下の過料に処されます。
② 同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます
賞与や各種手当等の待遇差に関する考え方が追加・整理されます。
③ 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変更されます
正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、労働者から求めがあった際は、待遇差の内容や理由を説明する必要があります。
・労働条件通知書(雇用契約書)の見直し
・正社員とパートタイム・有期雇用労働者との待遇差の確認
・待遇差を説明できる根拠の整理
MAC社会保険労務士法人では、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールについて経験豊富な社会保険労務士が多数在籍しております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
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