所得税の節税ポイント~確定申告に向けて~

2025.12.11

税務

所得税の節税ポイント~確定申告に向けて~

所得税計算の基本

 

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

計算の流れは次のとおりです。

 

【所得税の計算式】



収入必要経費=所得金額
所得金額所得控除=課税所得
課税所得 × 税率控除額=所得税額

 

【必要経費とは】

所得の金額を計算するうえで必要経費に算入できる金額を言います。

今回は、不動産事業の場合を紹介いたします。

1)不動産収入を得るために直接必要な費用のうち、家事上の経費と明確に区分できるもの

2)その年に生じた販売費、一般管理費その他の業務上の費用の額

不動産事業の必要経費の例として、

・租税公課

・損害保険料

・管理費/修繕費

・減価償却費

・管理費

・修繕費

・借入金利子
などがあげられます。

 

 

青色申告特別控除とは

青色申告とは、一定のルールに従って帳簿付けを行い、正しい申告をすることで 税制上の優遇が受けられる制度 です。

中でも、節税効果が大きい青色申告特別控除をご紹介いたします。

 

【控除額の範囲】

65万円控除(電子申告)

55万円控除(書面提出)

10万円控除

 

65万円(または55万円)控除を受けるための要件】

・不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得があること

・日々の取引を複式簿記で記帳

・確定申告時に貸借対照表・損益計算書を添付

・申告期限内に提出

※不動産所得の場合は「事業的規模」(アパート10室以上、貸家5棟以上など)が必要となります。

 

小規模企業共済ー経営者の「退職金づくり」と「節税」が同時に叶う制度

【小規模共済等掛金とは】

中小機構が運営する、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積立による退職金制度です。

 

【主なメリット】

掛金が全額「所得控除」
所得税・住民税の負担が直接減る

将来の共済金受取は「退職所得扱い」(一括受取の場合)
税負担が軽く済む

※加入者が亡くなった場合に支給される共済金は「死亡退職金」として扱われ、相続税には「500万×法定相続人の人数」という非課税枠が使えます。

掛金は途中で変更可能
資金繰りに応じて柔軟に対応できる(月額1,000円~70,000円の範囲で自由に設定できます)

貸付制度が使える
低利の融資を受けることが可能

 

iDeCoとの併用】

iDeCoとは、拠出された掛け金とその運用益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。

小規模企業共済と併用が可能で、
「小規模企業共済+iDeCo
という組み合わせは、老後や将来の資産形成と節税の両面で非常に効果的です。

※ただし、iDeCoには原則65歳までという年齢制限があり、さらに毎月積み立てられる金額には上限があります(上限金額は職業や企業年金の有無で異なります)。

まとめ

今回は、所得税の節税ポイントについて、ご紹介しました。

 

所得税の計算は複雑に見えますが、基本構造を一度理解すると「どこを工夫すれば税負担を抑えられるか」が見えてきます。

青色申告の制度や所得控除等を組み合わせることで、事業者・不動産オーナーにとって大きな節税効果が期待できます。

 

制度の要件は細かいため、気になる方は弊社にお気軽にご相談ください。

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