生前贈与に大活躍!?~相続時精算課税制度の活用~

2024.09.02

生前贈与に大活躍!?~相続時精算課税制度の活用~

今、話題の? 相続時精算課税制度を使って節税を!

相続税対策として一般的に行われている生前贈与

令和611日以降の贈与については相続財産への加算対象が7年に延長されました。

ただし!!

実は、納税者にとって逆風となる改だけではありません!

 令和6年の贈与7年加算の改正と共に、相続時精算課税制度が改正され、節税として非常に使いやすくなりました!

 

相続時精算課税制度とは

60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子と孫が、贈与により財産を取得した場合に選択することが

できる贈与税の制度で、

一生で2,500万円までの贈与により取得した財産に対して贈与税を非課税とする制度です。

贈与された財産は相続時において、贈与時の価額で相続財産に持ち戻されることにより相続税で精算されます。

注) 一生で通算される特別控除額(2,500万円)を使い切ると20の贈与税が課税されます。

 

〇 適用要件

 □ 贈与者が60歳以上であり、受贈者が18歳以上であること

 □ 受贈者は贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること

 □ 受贈者が、贈与を受けた「翌年の21日~315日」までに間に、相続時精算課税選択届出書を所轄税務署長に提出すること

 

〇 留意点

 □ 受贈者が贈与者ごとに、「相続時精算課税制度」を選択できる

 □ 一度選択すると、その特定受贈者については、暦年課税による贈与には戻れない

 

令和6年1月1日以後の贈与<改正内容!>

相続時精算課税制度により取得する財産に係る贈与税・相続税について

 

① 特別控除額の2,500万円に加え、年間110万円の基礎控除が新設

 その基礎控除分を除外して相続財産への持ち戻しが行われます。

 

② 相続時精算課税制度を選択後も

 基礎控除(110万円/年)以下の贈与については、贈与税申告が不要

 

 

【計算事例】

2029年(令和11年)3月に相続が発生した場合

 

 

相続時精算課税制度を選択しなかった場合、1,720万円が相続財産に加算されますが、

 

相続時精算課税制度の選択をすると1,170万円の加算に抑えることができるため、

 

550万円も相続財産を減額することができます。

まとめ

 相続税の節税として、暦年贈与を行うべきか、相続時精算課税制度を選択するべきかについては、

財産状況・親族関係・年齢によって異なります。

 相続税対策を行うためには、現状の相続税の税額や税率を知ることが大切です。

MACBPミッドランド税理士法人では、相続税のシミュレーションを行っております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせいただき、生前贈与のタイミング、贈与する金額のご相談をお寄せください。

一覧を見る

カテゴリー

タグ

  • タグは設定されていません