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2024.12.09
事業承継
会社や事業を後継者に引継ぐ際に、経営者の親族ではなく第三者に承継することを指します。
これは主に中小企業において後継者不足が問題となる中で注目されている承継方法です。
親族外承継の方法としては、以下の方法が挙げられます。
⑴ 従業員承継
⑵ 外部人材承継
⑶ M&A(合併・買収)による承継
⑷ フランチャイズ化や共同経営
⑸ ファンドを活用した承継
⑹ 社会的承継(NPOや自治体への移譲)
従業員承継は、会社に長年勤め、業務内容や経営方針を熟知している従業員に事業を引き継ぐ方法です。
特に中小企業において、親族に後継者がいない場合や、社内の優秀な人材を活用したい場合に選ばれることが多いです。
従業員は業務や経営方針に詳しいため、短期間で引継ぎを完了できるケースが多いです。
社内からの後継者選びにより、従業員や取引先の不安が軽減され、信頼関係の維持も保たれます。
社外からの後継者ではなく、社内の人材を活用することで、企業文化や価値観を守りながら事業を継続できます。
経営スキル(財務、マーケティング、人材管理など)やリーダーシップが必要であり、研修への参加・外部サポート等で補う必要があります。
従業員が事業を引継ぐ際には、株式や事業の買取りに資金が必要になる場合があります。
資金不足を補うために、金融機関の融資や事業承継ファンドを活用することも検討すべきです。
従業員が経営者になると、責任や期待が大きくなり、精神的な負担がかかる場合があります。
発生条件:経営者が従業員に無償で株式や資産を譲渡した場合。
税 率:株式を受贈した従業員に対し、贈与額から基礎控除額を差し引いた後の課税価格に10%~55%(累進課税)の税率が適用されます。
発生条件:経営者が従業員に株式や事業資産を有償で譲渡した場合。
税 率:株式を譲渡した経営者(譲渡者)に対し、譲渡益に対して約20%(所得税15%+住民税5%)の税率が適用されます。
これらの税金は、贈与又は譲渡した株式の取引金額によって計算されます。
取引金額とは、「相続税財産評価に関する基本通達」及び「所得税基本通達59-6」をもとに計算した金額が一般的です。
非上場株式の株価は、原則的評価(類似業種比準価額、純資産価額)と、特例的評価(配当還元価額)の2つの評価方法があり、特例的評価(配当還元価額)の方が原則的評価に比べ、低い評価額となることがほとんどです。
特例的評価方式(配当還元価額)は、特に株式を贈与や相続で引継ぐ際の評価に用いられます。
この方式では、株式から得られる配当金を基準にして、その株式の価値を算定します。
非上場株式を評価する場合に、特例的評価方式(配当還元価額)を使うシンプルな方法があります。
それは、株主の人数を増やして、同族株主がいない会社とすることです。
同族株主がいない会社として判定し、以下の要件を満たすことで、特例的評価方式(配当還元価額)で評価可能です。
1、譲渡・贈与後の株主全員の議決権割合を15%未満になるように取引をする。
2、取引後、それぞれの株主間に親族関係(6親等内の血族、3親等内の姻族が範囲)がないこと
(注)株主間に親族関係がある場合、親族で持っている議決権の合計で議決権割合を判定する。
この方法を使用することで、株式を配当還元価額で譲渡・贈与することができます。
今回はその特例的評価(配当還元価額)を活用した、安い株価で承継する方法を紹介しました。
従業員承継は、親族内で後継者が見つからない場合でも事業を継続するための有効な方法です。企業のノウハウや文化を熟知した従業員が経営を引継ぐことで、従業員や取引先との信頼関係を維持しやすく、事業の安定的な発展が期待できるだけでなく、地域経済や雇用の維持にも寄与するため、中小企業にとって重要な選択肢となります。
しかし、従業員承継で株式を引継ぐ際には、税負担、資金調達、経営権の分散など、多くの課題が発生する可能性があります。
そのため、専門家の活用に意見を求めることが課題解決につながります。
今回はシンプルな親族外承継の方法を紹介しましたが、複雑な事例も多数存在します。
弊社には、事業承継に特化した部署がございますので、お気軽にご相談ください。
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