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2026.01.28
労務
2026年は人事・労務管理に影響を及ぼす法改正・制度改正が複数予定されており、内容によっては早めの対応が求められるものもあります。「知らなかった」「対応が後手に回った」という事態を避けるため、本メールでは、施行時期ごとに現時点で公表されている主な法改正・制度変更についてお知らせいたします。4月1日●子ども・子育て支援金の徴収開始(子ども・子育て支援法、健康保険法)⼦ども・⼦育て⽀援⾦制度の創設により、賃金から控除する健康保険料と合わせて、子ども・子育て支援金の徴収が開始される。●在職老齢年金の支給停止基準額の引上げ(年金制度改正法、厚生年金保険法)働きながら老齢厚生年金を受給する場合の支給停止となる基準額が、月額51万円から62万円に引上げられる。●男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務化(女性活躍推進法)労働者数101人以上の企業について、男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務化される。●高年齢労働者の労働災害防止措置の努力義務化(労働安全衛生法)高年齢労働者の労働災害防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理等を行うことが、企業の努力義務となる。●治療と仕事の両立支援に関する努力義務化(労働施策総合推進法)病気の治療を受けながら労働者が働き続けられるよう、勤務時間や働き方への配慮等、必要な支援を行うことが、企業の努力義務となる。7月1日●障害者法定雇用率の引上げ(障害者雇用促進法)障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引上げられ、労働者数37.5人以上の企業に障害者の雇用義務が生じる。10月1日(予定)●カスハラ・就活セクハラ対策の義務化(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法)労働者が顧客等から受けるカスタマーハラスメントや、求職者に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、相談体制の整備や社内周知等が企業へ義務化される予定。以上が主な法改正等の概要です。具体的な対応方法や自社への影響についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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