【2026年4月~】社会保険の被扶養者認定基準の変更について

2026.04.10

労務

 

【2026年4月~】社会保険の被扶養者認定基準の変更について
 
2026年4月から社会保険の被扶養者認定における「年収の判定方法」が見直されました。
■変更のポイント
これまでの「実績ベース」から「労働契約ベース」での判定が原則となります。
【変更前】
残業代や突発的な賞与等を含めた今後1年間の総支給見込額で判定
 
【変更後】
労働契約に基づく基本賃金見込額で判定(※残業代は原則除外)
例)基本給 120 万円+残業代 20 万円
・変更前:140 万円⇒扶養外(130 万円超のため)
・変更後:120 万円⇒扶養内(残業代を含まず判定)
■年収基準額
・原則:130 万円未満
・19 歳以上 23 歳未満:150 万円未満
・60 歳以上または一定の障害者:180 万円未満
■年収の算定方法
・労働契約(時給・勤務時間・日数等)に基づき算定
・賞与は、支給額や計算方法が労働契約上明確な場合は年間収入に含む
・シフト制等で収入が労働契約上不明確な場合は、従来どおり実績ベースで判定
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

一覧を見る

カテゴリー

タグ

  • タグは設定されていません