愛知県名古屋市東京日本橋/横浜の税理士法人
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2026.04.10
労務
2026年4月から社会保険の被扶養者認定における「年収の判定方法」が見直されました。
【変更前】
残業代や突発的な賞与等を含めた今後1年間の総支給見込額で判定
【変更後】
労働契約に基づく基本賃金見込額で判定(※残業代は原則除外)
例)基本給 120 万円+残業代 20 万円
・変更前:140 万円⇒扶養外(130 万円超のため)
・変更後:120 万円⇒扶養内(残業代を含まず判定)
・原則:130 万円未満
・19 歳以上 23 歳未満:150 万円未満
・60 歳以上または一定の障害者:180 万円未満
・労働契約(時給・勤務時間・日数等)に基づき算定
・賞与は、支給額や計算方法が労働契約上明確な場合は年間収入に含む
・シフト制等で収入が労働契約上不明確な場合は、従来どおり実績ベースで判定
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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