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2026.05.01
労務
在職老齢年金制度は、働きながら年金を受給する高齢者のうち一定額を超える収入がある場合、年金の一部または全部が支給停止となる制度です。この支給停止の基準となるのが「支給停止基準額」です。
2025年度の支給停止基準額は「51万円」ですが、2026年4月からは「65万円」と大幅に引き上げられます。この大幅な引き上げにより、老齢厚生年金の受給額の減額を気にせず働ける従業員が増えると予想されます。その結果、高齢者の働き控えが緩和され、人手不足の解消につながることが期待されています。
厚生労働省・日本年金機構『年金の減額を意識せずより多くの収入を得られるようになります!』(一部抜粋して掲載)
実務上の影響として、高齢者の働き控えが緩和される可能性があります。これまで「年金を受給するために勤務を抑えたい」と働き方を調整していた従業員については、業務上の必要性や、本人の意向に応じて勤務量を増やせる余地ができますので、就業時間や賃金水準などの就業条件を再検討できる機会といえます。
会社として就業条件を見直したい場合は、老齢厚生年金を受給しながら勤務している従業員に対し、「2026年4月から支給停止基準額が引き上げられた」ことを案内しておくとよいでしょう。
実際の就業判断は、年金だけでなく、社会保険料、税負担、賞与見込み、本人の健康状態や就業希望などもふまえて個別に検討するようにしましょう。
これを機に、高齢者の就業条件を見直したいというご意向がある場合は、弊社までお気軽にご相談ください。
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