愛知県名古屋市東京日本橋/横浜の税理士法人
アクセス
お問い合わせお問合せ
メニュー
2026.08.18
税務
令和8年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、対象となる資産の取得価額が、従来の「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられました。
この改正は、令和8年4月1日以後に取得をする減価償却資産について適用されます。なお、所得税についても青色申告を行う一定の個人事業者を対象として同様の見直しが行われています。
これにより、従来は通常の減価償却が必要であった30万円以上40万円未満の資産についても、取得した事業年度に全額を損金算入できるようになりました。
一方で、本特例には年間300万円の上限、貸付資産の除外、償却資産税との関係など、実務上の留意点もございます。
今回のコラムでは、これらの留意点を中心に、資産を取得した際の税務上の取り扱いについてご紹介いたします。
青色申告書を提出する中小企業者等(※1)が、取得価額30万円未満 (改正後40万円未満)の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合に、 その取得価額の全額を一括で損金に算入できる制度です。
なお、令和8年4月1日以後に取得をする資産については、 次のように改正されました。(※2)
・1単位当たりの取得価額の基準
30万円未満から40万円未満へ引上げ対象法人の従業員数要件
・常時使用する従業員数
500人以下から400人以下へ変更
【注意点】なお、本特例の適用には「取得」だけでなく、 「事業の用に供すること」が必要です。 決算直前に購入したものの、使用開始が翌期となるケースでは、 取得した事業年度に損金算入できない点に注意が必要となります。
令和4年4月1日以後に取得をした資産のうち、 貸付けの用に供するものは原則として少額減価償却資産の特例の対象外 とされています。
これは、少額資産を大量に取得して第三者に貸し付けることで、 取得年度に多額の損金を計上する節税スキームへの対応として設けられたものです。
例えば、レンタル業者が通常の営業活動として商品を貸し付ける場合などは、 他の要件を満たせば特例の対象となります。
少額減価償却資産の特例を適用したことにより、法人税上は取得年度に全額を損金算入した場合でも、 機械装置や工具・器具備品など(※3)は、原則として償却資産税の申告の対象となります。
一方、10万円未満の消耗品として損金算入したものや、 一括償却資産として3年間で均等償却するものは、 原則として償却資産税の対象外となります。
(※3)そもそも、ソフトウェアなどの無形固定資産や、 自動車税または軽自動車税の対象となる自動車などについては、 少額減価償却資産の特例を適用した場合であっても、 償却資産税の対象とはなりません。
また、償却資産の課税標準額の合計が免税点未満である場合には、 償却資産税は課税されません。
例えば、名古屋市の場合、令和8年度までの償却資産の免税点は 150万円とされています。
取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、 少額減価償却資産の特例と一括償却資産のいずれかを選択できます。
当期の所得を早期に圧縮したい場合は、 少額減価償却資産の特例を選択することになります。
一方、長期間使用する資産であり、 償却資産税の負担を抑えたい場合には、 一括償却資産を選択することになります。
補助金等を受けて資産を取得し圧縮記帳を行った場合には、原則として圧縮記帳後の金額を基礎として、少額減価償却資産や一括償却資産に該当するかを判定します。
例えば、取得価額100万円の資産について圧縮記帳を行い、圧縮後の金額が20万円未満となった場合には、少額減価償却資産の特例または一括償却資産のいずれかを適用することができます。
ただし、中小企業投資促進税制など、租税特別措置法上の特別償却または税額控除の適用を受ける資産については、少額減価償却資産の特例の対象外となります。
また、償却資産税では、法人税上の圧縮記帳は原則として認められないため、圧縮前の取得価額を基礎として申告する点にも注意が必要です。
20万円未満の資産を取得した場合、少額減価償却資産の特例と一括償却資産のどちらが有利になるかは、次の事情によって異なります。
少額減価償却資産の特例を選択しやすいケース
・取得した事業年度に利益が出ており、早期に損金を計上したい
・長期的に使用することを想定していない。
・年間300万円の限度額に余裕がある
一括償却資産を選択しやすいケース
・資産を長期間使用する予定である
・償却資産税の対象から外したい
・少額減価償却資産の年間300万円枠を他の資産に使用したい
どちらの方法を選択しても、最終的には取得価額相当額が損金となりますが、損金算入の時期や償却資産税の取扱いに違いが生じます。
令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例の取得価額基準が 40万円未満へ引き上げられ、 制度を利用できる資産の範囲が広がりました。
一方で、年間300万円の上限や従業員数要件、貸付資産の取扱い、 償却資産税との関係など、引き続き留意すべき点も多くあります。
特に取得価額が20万円未満の資産については、 少額減価償却資産の特例を利用するか、一括償却資産として処理するか によって、法人税の損金算入時期や償却資産税の負担が異なります。
資産の取得時期・当期の利益状況・今後の使用予定期間などを踏まえ、 法人税と償却資産税の双方から検討することが重要です。
具体的な事例についてお困りの場合は、是非弊社までお気軽にご相談ください。
野村健典 (のむら・たつのり) 税理士(株式会社MACコンサルタンツ 取締役副社長)
所属:MACミッドランド税理士法人/名古屋本社/経営支援部
MACコンサルティンググループの構成法人であるMACミッドランド税理士法人に所属。 主に法人税・消費税の申告、経営計画策定、税務調査対応などの法人税務を担当。 愛知県を中心とする東海地域の中小企業に対し、創業・法人設立から成長期、 事業再生・経営改善に至るまで、企業の成長段階や経営状況に応じた 税務・経営支援に従事。
専門分野: 法人税務、財務管理、税務調査
一覧を見る
タグは設定されていません
個人向けサービス
法人向けサービス