パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変更されます

2026.06.24

労務

2026年10月1日 施行

 

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変更されます

2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変更されます。

詳細につきましては、厚生労働省リーフレット 「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」 をご確認ください。

改正のポイント

① 雇入れ時の労働条件通知書の記載事項が追加されます

「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。※違反者は10万円以下の過料に処されます。

② 同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます

賞与や各種手当等の待遇差に関する考え方が追加・整理されます。

③ 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変更されます

正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、労働者から求めがあった際は、待遇差の内容や理由を説明する必要があります。

必要となる実務対応

  • 労働条件通知書(雇用契約書)の見直し
  • 正社員とパートタイム・有期雇用労働者との待遇差の確認
  • 待遇差を説明できる根拠の整理
ご不明な点がございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。
 

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