近年、グローバル化の進展に伴い、子どもの海外留学や親族の海外移住などを契機として、国境を越えた資金援助を行う機会が増えています。
こうした海外在住の親族への財産移転において、「海外に住んでいるから日本の税金は関係ない」と安易に考えるのは大変危険です。
日本の贈与税は「財産を受け取った人」に課税されるのが原則であり、複雑な「10年ルール」の存在により、海外在住であっても日本の税務申告が必要となるケースが大半だからです。
本記事では、国際税務の専門家として豊富な相談実績を持つMACコンサルティンググループが、海外在住の親族にかかる贈与税の仕組みや実務上の注意点について詳しく解説します。
目次
海外在住の親族との贈与で贈与税がかかるケースとは

グローバル化が進む現代において、子どもの海外留学や親族の海外移住などをきっかけに、国境を越えた財産の移動を行う機会が増えています。
その際、多くの人が直面するのが日本の贈与税の問題です。
海外に住んでいる親族にお金を送った場合、日本の税金はどのように関係してくるのでしょうか。
まずは基本的な仕組みと、間違いやすいポイントから確認していきます。
贈与税は「受贈者」に課税される税金
日本の税法において、贈与税は財産をあげた人(贈与者)ではなく、財産をもらった人(受贈者)に対して課税される仕組みとなっています。
そのため、海外在住の親族に財産を贈る場合、税金を納める義務が生じる可能性があるのは財産を受け取った海外在住の親族側です。
この基本原則を忘れると、誰が税務申告をすべきかという判断を見誤る原因となります。
海外在住でも日本の贈与税がかかる理由
財産を受け取った人が海外に住んでいるのだから、日本の税金は関係ないのではないかと考える人も少なくありません。
しかし、日本の贈与税の網の目は非常に広く設定されています。
財産を贈った人が日本国内に住んでいる場合や、贈与した財産が日本国内にある資産(日本の銀行口座の預金や日本国内の不動産など)である場合には、受贈者が海外に住んでいても、日本の贈与税の課税対象となることがあります。
海外への「送金」と「贈与」の違い
ここで重要となるのが、海外への「送金」という行為そのものがすべて「贈与」にあたるわけではないという点です。
例えば、扶養義務のある親族が、海外に留学している子どもに生活費や学費を送る場合や、海外に住む親に通常必要な生活費を送る場合は、原則として贈与税の対象にはなりません。
これらは扶養義務の範囲内における生活費の調達であり、財産を無償で譲り渡す贈与とは明確に区別されます。
贈与税の対象となるのは、生活費の枠を超えて、現地での不動産購入資金や資産運用資金としてまとまった財産を渡すケースです。
実務においては、その送金がどのような性質のものであるかを客観的に証明できるようにしておく必要があります。
贈与税の納税義務者の判定基準

海外在住の親族が関わる贈与税を考える上で、最も重要となるのが「納税義務者の区分」です。
日本の税法では、贈与者と受贈者の住所や国籍、過去の居住状況などによって、納税義務者を4つの区分に分類しています。
それぞれの区分によって、課税される財産の範囲(日本国内の財産だけか、世界中のすべての財産か)が決定します。
居住無制限納税義務者
受贈者が財産を取得した時点で日本国内に住所を有している場合は、原則としてこの区分に該当します。
この場合、原則として、贈与者の居住地や財産の所在地を問わず、国内外の財産が日本の贈与税の課税対象となります。
非居住無制限納税義務者
受贈者が財産を取得した時点で日本国内に住所を有していないものの、日本国籍を有しており、かつ贈与前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合などが該当します。
この区分に該当すると、海外在住であっても世界中のすべての財産(国内財産および国外財産)について日本の贈与税が課税されることになります。
居住制限納税義務者
受贈者が日本国内に住所を有していても、一定の在留資格を持ち、日本での居住期間が一定以下である外国人などは、国内財産のみが課税対象となる場合があります。
主に、一定の在留資格で日本に一時的に居住している外国人が関わるケースで問題となります。
非居住制限納税義務者
受贈者が海外に住んでおり(日本国内に住所がなく)、過去10年以内に日本国内に住所を有したことがない、あるいは日本国籍がない場合などが該当します。
この区分に該当する場合、課税されるのは「日本国内にある財産」のみとなります。
この区分に該当する場合、海外にある財産(海外の銀行口座にある預金など)を海外で贈与した場合には、原則として日本の贈与税はかかりません。
「10年ルール」とは何か
上記の区分の中で頻繁に問題となるのが、いわゆる「10年ルール」と呼ばれる仕組みです。
これは、日本の高い贈与税や相続税から逃れるために、形だけで海外に移住して財産を移転させる行為を防ぐために設けられた税制です。
具体的には、財産をもらう人(受贈者)とあげる人(贈与者)の双方が海外に住んでいたとしても、その移住期間が「10年以内」である場合には、日本国内の財産だけでなく、海外にある国外財産(海外の不動産や海外の銀行口座の預金)の贈与に対しても、日本の贈与税が課税されるという強力なルールです。
例えば、親が子に対して海外の銀行口座から現地の通貨で資金を贈与したとします。
親子ともに海外に住んでいたとしても、親または子のいずれかが日本を離れてからまだ8年しか経過していない場合、この10年ルールが適用され、その海外資金に対して日本で贈与税の申告が必要になります。
双方が完全に日本を離れて10年超が経過し、かつ一定の国籍要件等を満たして初めて、国外財産に対する日本の課税権が及ばなくなります。
パターン別:海外在住の親族との贈与で課税される範囲

それでは、実際に実務でよく見られる具体的なパターンの組み合わせをもとに、どの財産に課税されるのかを整理していきます。
ここでは、贈与者と受贈者の居住地の組み合わせによって課税関係がどのように変わるかを確認します。
パターン1:日本在住者から海外在住の親族への贈与
日本に住んでいる親から、海外に留学・移住している子どもへ贈与を行うケースです。
この場合、財産をあげる側(贈与者)が日本国内に住所を有しているため、もらう側(受贈者)が海外のどこに住んでいようとも、また10年以上海外で暮らしていようとも関係ありません。
日本国内の財産はもちろん、海外にある財産を贈与した場合であっても、すべて日本の贈与税の課税対象となります。
パターン2:海外在住の親族から日本在住者への贈与
海外に移住した親から、日本に残って暮らしている子どもへ贈与を行うケースです。
この場合は、財産をもらう側(受贈者)が日本国内に住所を有しているため、原則として「居住無制限納税義務者」に該当します。
したがって、原則として、親が海外で築いた資産や海外の口座から送金された資金であっても、すべて日本の贈与税の課税対象となります。
パターン3:双方が海外在住の場合の贈与
親も子もすでに海外に移住しているケースです。
この場合、鍵を握るのが先ほどの「10年ルール」です。
双方ともに日本を出て10年超が経過している場合、課税されるのは「日本国内にある財産」のみとなります。
海外の口座同士での資金移動や、海外の不動産の贈与については日本の贈与税はかかりません。
しかし、どちらか一方でも過去10年以内の日本での居住歴がある場合には、海外にある財産の贈与にも日本の贈与税がかかる可能性があります。
パターン4:一時的な海外赴任中の贈与
会社からの辞令によって、一時的に数年間だけ海外の支店に赴任している最中に贈与を行うケースです。
税法上、一時的な海外赴任は「日本国内に住所がある」とみなされることが多く、赴任者が贈与者または受贈者となる場合の課税関係は、日本国内での贈与と同様に扱われる可能性があります。
つまり、国内外すべての財産が課税対象となる可能性が高いため、安易に「海外にいる間の取引だから税金がかからない」と判断するのは危険です。
海外在住の親族への贈与で利用できる制度と特例

日本国内での贈与と同様に、海外在住の親族が関わる贈与でも、利用できる税制上の特例や制度がいくつか存在します。
ただし、海外在住ならではの制限が設けられているものもあるため、注意が必要です。
基礎控除110万円は適用されるか
贈与税には、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除があります。
これは、財産をもらう人が海外在住であっても同様に適用されます。
したがって、原則的な贈与である暦年課税の場合、海外在住の親族が1年間に受け取った贈与財産の総額が110万円以下であれば、日本の贈与税はかからず、申告の必要もありません。
相続時精算課税制度は利用できるか
原則として、財産をもらう人(受贈者)が贈与者の直系卑属(子や孫)であり、かつ一定の年齢要件を満たしていれば、海外在住であっても相続時精算課税制度を選択することは可能です。
ただし、この制度を利用するためには日本の税務署に対して期限内に適切な届出書と申告書を提出する必要があります。
海外の住宅には住宅取得等資金贈与の特例は使えない
日本国内において、親や祖父母からマイホームの購入資金を贈与された場合に一定額まで非課税となる「住宅取得等資金贈与の非課税特例」ですが、海外在住の親族への贈与においては基本的に利用できません。
この特例の要件として「贈与を受けた資金で日本国内にある住宅を取得すること」や「受贈者が日本国内に住所を有していること」などが定められているため、海外での住宅購入のために資金を贈る場合には適用外となります。
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与特例
祖父母などから教育資金や結婚・子育て資金を一括して信託受益権などで贈与する場合の非課税特例については、受贈者が海外在住であっても一定の要件を満たせば利用できる場合があります。
しかし、信託銀行等の金融機関を通じた厳格な手続きが必要であり、海外現地の学校の領収書の提出や、その翻訳が必要になるなど、運用の手間が非常に大きい点がデメリットです。
生活費・教育費の都度贈与は非課税
先述の通り、海外で暮らす親族に対して、その都度必要になる生活費や学費を送金する行為は、通常の扶養義務の範囲内であれば非課税となります。
一括で数百万円を渡すのではなく、毎月の家賃や学期の授業料の支払いに合わせて、その都度必要な金額を送金することが税務上のリスクを抑えるポイントです。
海外在住の親族が関わる贈与税の申告手続き
海外在住の親族が日本の贈与税の納税義務者となった場合、日本国内に住んでいる場合とは異なる特殊な申告手続きが必要になります。
実務の流れを事前に把握しておくことが大切です。
申告期限と提出先
贈与税の申告期限は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までです。
これは受贈者が海外に住んでいても変わりません。
提出先の税務署は、原則として受贈者の「日本国内における納税地」を管轄する税務署となります。
日本国内に住所がない場合は、過去に住んでいた場所や、贈与者の住所地などを基準に納税地を決定します。
納税管理人の選任が必要なケース
海外在住の受贈者が日本で贈与税の申告・納税を行う場合、自分自身で税務署とのやり取りをしたり、書類を受け取ったりすることが物理的に困難です。
そのため、日本国内に住んでいる人の中から、自分の代わりに税務に関する手続きを行う「納税管理人」を選任しなければなりません。
申告書を提出するまでに、納税管理人を選任して税務署へ届け出ることが義務付けられています。
納税管理人の選び方と届出方法
納税管理人には、特別な資格は必要ありません。
日本国内に居住している親族や信頼できる知人を指定することができます。
ただし、国際税務の処理は複雑であるため、実務的には国際相続や国際税務に精通した税理士を納税管理人に選任することが一般的です。
選任が決まったら、「納税管理人届出書」を作成し、納税地の税務署長へ提出します。
必要書類の準備
海外在住の親族への贈与を正しく申告するためには、事前に様々な書類の準備が必要です。
これらを不備なく揃えるには、現地の役所や金融機関での手続きが必要となるため、非常に時間がかかります。
実務上、贈与の内容や適用する制度によっては、以下のような書類が必要となります。
- 親族関係を証明する外国政府発行の書類
- 日本の戸籍謄本
- 銀行の送金証明書
- 受贈者の海外での居住地を証明する書類
海外の書類の翻訳と認証手続き
海外で取得した出生証明書や婚姻証明書、居住者証明書などの書類を日本の税務署に提出する際、日本語の翻訳文を添付することが求められます。
また、その書類が本物であることを証明するために、現地の日本大使館や領事館での領事認証、あるいはアポスティーユ(認証手続き)の取得が必要になるケースもあります。
申告期限の間際になって慌てないよう、早めの着手が必要です。
実務上の注意点とよくあるトラブル

MACコンサルティンググループがこれまでに受けてきた数多くの国際税務に関する相談実績をもとに、実務で直面しやすい注意点やトラブル事例を紹介します。
これらのポイントを押さえておくことで、将来の税務調査のリスクを大幅に減らすことができます。
贈与契約書は必ず作成する
国境を越えたお金の移動は、税務署からの監視の目が非常に厳しくなります。
単なる親族間の貸し借りなのか、あるいは扶養義務に基づく仕送りなのか、それとも贈与なのかを明確にするため、必ず事前に「贈与契約書」を英文または和文で作成しておくべきです。
日付や金額、贈与の条件を明確に残しておくことが、後々の税務調査対策において有効な防御となります。
海外送金時のマイナンバー提示
日本の金融機関から海外へ送金する場合、あるいは海外からの送金を受け取る場合、マネーロンダリング防止や適正な課税の観点から、金融機関の窓口でマイナンバーの提示を求められます。
この提示された情報をもとに、税務署は「国外送金等調書」を通じて、誰が誰にいくら送金したかを正確に把握しています。
税務署に内緒で海外送金を行うことは不可能です。
二重課税のリスクと外国税額控除
日本の贈与税が課税される一方で、親族が居住している海外の国でも贈与税やそれに類する税金(資産移転税など)が課税されるケースがあります。
このように、一つの贈与に対して日本と外国の双方で税金が課される状態を二重課税と呼びます。
この二重課税を調整するため、日本には「外国税額控除」という制度があり、外国で支払った税金の一部を日本の贈与税から差し引くことができます。
ただし、国によって税制が大きく異なるため、適用できるかどうかの慎重な見極めが必要です。
国外財産調書との関連
日本国内に居住している人で、その年の12月31日時点で5,000万円を超える海外資産(海外の預金や不動産、証券など)を保有している場合は、翌年に「国外財産調書」を税務署に提出する義務があります。
この調書に記載された資産の動きから、海外にいる親族への無申告の贈与が発覚するケースが後を絶ちません。
国内の資産だけでなく、海外の資産の動きもすべて税務署に把握されているという認識を持つことが不可欠です。
税務署からの「お尋ね」が来た場合の対応
多額の海外送金や、海外資産の移動があった数ヶ月から数年後、税務署から「国外送金等に関するお尋ね」という書面が届くことがあります。
これは税務調査の前段階の確認であることが多く、回答内容を誤ると本格的な税務調査へ発展し、ペナルティとして重加算税などの重い税金が課されるリスクがあります。
「お尋ね」が届いた場合は、自己判断で回答せず、国際税務の専門家に相談して慎重に対応を検討することが推奨されます。
海外在住の親族との贈与税に関するお悩みは専門家に相談を
海外在住の親族が関わる贈与は、単に日本の税法を理解するだけでなく、お互いの居住地、国籍、過去の居住履歴、さらには移住してからの期間(10年ルール)など、多角的な視点から精緻な納税義務の判定を行わなければなりません。
また、海外現地の税制との兼ね合いや、翻訳、納税管理人の選任といった煩雑な実務手続きも伴います。
安易な自己判断による無申告や、手続きの不備は、将来的に思わぬ税務トラブルを招く要因となります。
大切な資産を円滑に次の世代へと引き継ぐためには、生前の段階から国際相続・国際税務の豊富な実績を持つ専門家に相談し、最適なシミュレーションと対策を行うことが重要です。
MACコンサルティンググループでは、年間を通じて多くの国際税務に関するコンサルティングを行っており、個々の状況に応じた最適な申告サポートや生前対策のご提案が可能です。
海外在住の親族との贈与や、将来の相続税に関する不安をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
